○交野市立ボランティアセンター管理運営規則

平成9年4月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、交野市立保健福祉総合センター条例(平成4年条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、交野市立ボランティアセンター(以下「センター」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成17規則31・一部改正)

(利用の目的)

第2条 センターの利用は、ボランティア活動(自発的に社会のために行う非営利活動をいう。)を目的とする団体又は個人とする。

(平成23規則 14・一部改正)

(利用の許可申請)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、交野市立ボランティアセンター利用許可申請書により指定管理者に利用の許可を申請しなければならない。

(平成17規則31・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交野市立ボランティアセンター利用許可書を交付することにより利用を許可するものとする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付すことができる。

(平成17規則31・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の変更)

第5条 利用者は、利用の内容を変更しようとするときは、遅滞なく、交野市立ボランティアセンター利用変更申請書に前条の許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要と認めるときは、交野市立ボランティアセンター利用変更許可書を交付することにより利用の変更を許可するものとする。

(平成17規則31・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の取消)

第6条 利用者は、利用を取り消すときは、遅滞なく、交野市立ボランティアセンター利用取消届出書に第6条又は前条第2項の許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(平成17規則31・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は別に定める。

(平成17規則31・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市立ボランティアセンター管理運営規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

交野市立ボランティアセンター管理運営規則

平成9年4月15日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成9年4月15日 規則第6号
平成12年3月7日 規則第1号
平成17年6月28日 規則第31号
平成23年6月9日 規則第14号