○交野市予防接種事故災害補償規程

昭和55年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(平成11規程7・令和2規程7・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。(ただし、ツベルクリンは除く。)ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(令和5規程7・一部改正)

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,530万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 4,530万円

予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 3,016.4万円

予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 2,302.7万円

ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

2 市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく年金払いの補償金にかかる市負担分を一定基準に従い一時金に換算しててん補を受ける保険契約の締結をした場合において、一時払いによる保険金の額と市が負担する法定救済措置の費用との間に剰余額が生じた場合には、その剰余額の全額を当該健康被害者の救済のために使用するものとする。

(平成11規程7・平成19規程5・平成23規程6・平成24規程2・平成25規程4・平成26規程3・平成27規程2・平成28規程4・令和元規程7・令和2規程7・令和5規程7・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規程による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程は、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成28年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(令和元年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(令和2年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(令和5年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和5年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

交野市予防接種事故災害補償規程

昭和55年3月31日 規程第1号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 規程第1号
平成11年7月23日 規程第7号
平成19年5月16日 規程第5号
平成23年5月18日 規程第6号
平成24年4月24日 規程第2号
平成25年10月25日 規程第4号
平成26年5月9日 規程第3号
平成27年5月29日 規程第2号
平成28年5月17日 規程第4号
令和元年7月29日 規程第7号
令和2年6月19日 規程第7号
令和5年6月8日 規程第7号