○交野市生計援助資金貸付条例

昭和46年7月31日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、低所得の一時的生計困難世帯に対し、交野市生計援助資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことにより、当該世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(平成21条例39・全改)

(貸付を受ける者の要件)

第2条 資金の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市長が定める基準の低所得の一時的生計困難世帯又は天災その他不慮の災害等による生計困難な世帯の世帯主であること。

(2) 交野市の区域内に住居を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基く交野市住民基本台帳に記録されている者

(3) 交野市に居住する確実な連帯保証人を有する者(資金の貸付額が1世帯50,000円を超える場合に限る。)

2 前項第3号に規定する連帯保証人の居住に係る要件については、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、大阪府内に居住していることとする。

(昭和49条例17・平成5条例10・平成14条例20・平成21条例39・平成24条例1・一部改正)

(貸付限度額)

第3条 資金の貸付限度は、1世帯につき200,000円以内とする。

(昭和49条例17・平成5条例10・平成14条例20・平成21条例39・一部改正)

(貸付利息)

第4条 資金には、利息を付さないものとする。

(償還)

第5条 資金の償還は、次に定めるところによる。

(1) 貸付期間 2年以内(据置期間を含む。)

(2) 据置期間 4か月以内

(3) 償還方法 毎月均等償還

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の貸付期間及び償還方法を変更することができる。

(昭和49条例17・一部改正)

(全額一時返済)

第6条 市長は、資金の貸付を受けた者が不正な方法により貸付を受けた場合は、その全額又は残額を一時に返済させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市生計援助資金貸付条例の規定は、施行日以後の貸付申請について適用し、施行日前の貸付申請については、なお従前の例による。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市生計援助資金貸付条例の規定は、施行日以後の貸付申請について適用し、施行日前の貸付申請については、なお従前の例による。

(平成21年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市生計援助資金貸付条例の規定は、施行日以後の貸付申請について適用し、施行日前の貸付申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

交野市生計援助資金貸付条例

昭和46年7月31日 条例第22号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第22号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和49年3月29日 条例第17号
平成5年3月31日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第20号
平成21年12月22日 条例第39号
平成24年3月7日 条例第1号