○交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則
昭和63年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産施設への助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平成10規則8・平成13規則9・一部改正)
(入所の申込み)
第2条 施行規則第22条第2項の規定による助産施設への入所の申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 施行規則第23条第2項の規定による母子生活支援施設への入所の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平成13規則9・全改、平成19規則31・令和5規則31・一部改正)
(平成13規則9・全改、令和5規則31・一部改正)
(平成13規則9・全改、令和5規則31・一部改正)
(平成13規則9・全改、令和5規則31・一部改正)
(徴収金の徴収)
第6条 市長は、助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施をした場合については、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収金を徴収するものとする。
2 徴収金の額は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、母子生活支援施設への保護の実施を開始し、又は解除した者に係る徴収金の額は、日割りにより算定するものとする。
(平成13規則9・一部改正)
(徴収金の額の決定等)
第7条 市長は、助産の実施及び母子保護の実施の開始時並びに毎年度当初に、本人の属する世帯について別表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定するものとする。
(平成13規則9・一部改正)
(平成13規則9・一部改正)
(減免)
第9条 市長は、納入義務者が次の各号の一に該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、病気、災害等により納付が困難であると認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(平成13規則9・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(助産施設入所負担金の徴収に関する規則の廃止)
2 助産施設入所負担金の徴収に関する規則(昭和62年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(出産一時金に関する経過措置)
2 妊産婦が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産した場合において、別表の規定中「350,000円」とあるのは、「390,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の別表1注4第2号の規定は、施行日以後の出産に係る出産一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則に規定する様式により提出された申込書は、改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の規定は、施行日以後の助産施設及び母子生活支援施設への入所の申込みについて適用し、施行日前の助産施設及び母子生活支援施設への入所の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の出産に係る出産一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の出産に係る出産一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条第2項関係)
(令和3規則23・全改、令和4規則8・令和5規則2・令和5規則31・一部改正)
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 |
(注1) この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(注3) 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯(扶養義務者のいない世帯)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2の障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。))を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 納入義務者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者その他の特に困窮していると市長が認めた世帯
(注4) 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、この表で定める徴収金基準額に0.1を乗じて得た額をその児童等の徴収金の額とする。
(注5) 助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち、市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。
(注6) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額(出生児数が2以上の場合は、出産一時金の額に当該出生児数を乗じて得た額)にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額(出生児数が2以上の場合は、徴収金基準額と当該徴収金基準額に当該出生児数から1を減じた数に0.1を乗じて得た数を乗じて得た額との合算額)に加えるものとする。
(注7) この表の徴収金基準額は、その入所の日から退所する日までの期間に係る基準額とみなす。
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(令和5規則31・全改)
(平成10規則8・一部改正、平成13規則9・旧様式第10号繰下・一部改正、令和3規則31・一部改正)