○時間外保育運営規程
昭和47年3月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、交野市立保育所(以下「保育所」という。)の時間外保育(以下「この保育」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象児)
第2条 この保育を受けることのできる者は、保育所に入所中の乳幼児で、保護者の勤務状況、家庭事情等により必要と認めた者とする。
(保育時間)
第3条 この保育の時間は、原則として午前7時から同9時まで(以下「早朝保育」という。)及び午後5時から同7時まで(以下「薄暮保育」という。)とする。
2 幼児対策室長(以下「室長」という。)は、必要に応じて前項に規定するこの保育の時間を変更することができる。
(昭和47規程4・平成12規程4・一部改正)
(申請)
第4条 この保育を受けさせようとする保護者は、時間外保育申請書(様式第1号)を室長に提出しなければならない。ただし、1日限りの時間外保育の場合は、この限りでない。
(昭和47規程4・平成12規程4・一部改正)
(決定)
第5条 この保育の決定は、室長が行なう。ただし、前条ただし書の場合は、保育所長が行う。
(昭和47規程4・平成12規程4・一部改正)
(決定通知)
第6条 この保育を決定したときは、保護者に時間外保育決定通知書(様式第2号)を交付する。
(この保育の中止)
第7条 室長が必要と認めるときは、この保育を中止することができる。
(昭和47規程4・一部改正)
(保育料の徴収)
第8条 この保育を決定した者のうち、早朝の午前7時から同7時30分と薄暮の午後6時30分から同7時までの時間外保育を受ける者については、別表に定める保育料を徴収する。
(平成12規程4・追加)
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第4号)
この規程は、平成12年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平成12規程4・追加)
保育時間 | 月額 | 1日 |
早朝保育 午前7時~同7時30分 | 4,500円 | 450円 |
薄暮保育 午後6時30分~同7時 | 4,500円 | 450円 |
(平成2規程1・全改、平成12規程4・一部改正)
(平成12規程4・全改)
(昭和47規程4・平成2規程1・平成12規程4・一部改正)