○交野市児童手当に関する規則
昭和48年12月13日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和63規則21・一部改正)
(支払日)
第2条 児童手当は、法第8条第4項本文に規定するものにあつては各支払期月の15日に、同項ただし書に規定するものにあつては25日に支払うものとする。
(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に定める銀行の休日
(昭和63規則21・全改、平成10規則17・平成14規則22・一部改正)
(支払方法)
第3条 児童手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支払うことができる。
(昭和63規則21・旧第4条繰上)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和63規則21・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。