○交野市福祉手当事務取扱規則
昭和54年1月30日
規則第3号
(目的)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭和61規則4・全改)
(1) 様式第1号 特別障害者手当、障害児福祉手当認定通知書
(2) 様式第2号 特別障害者手当、障害児福祉手当認定請求却下通知書
(3) 様式第3号 特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)支給停止、支給停止解除通知書
(4) 様式第4号 特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)被災非該当通知書
(5) 様式第5号 特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)資格喪失届
(6) 様式第6号 特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)資格喪失通知書
(7) 様式第7号 特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)住所、氏名、支払方法変更届
(8) 様式第8号 特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)受給者死亡届
(9) 様式第9号 特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)未支払分支給申請書
(10) 様式第10号 特別障害者手当認定請求書
(11) 様式第11号 障害児福祉手当認定請求書
(昭和61規則4・全改、令和4規則41・一部改正)
(支給停止の解除の通知)
第3条 市長は、省令第13条第1項に規定する者(以下「受給停止者」という。)について、法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当等を支給しないこととなつた事由が消滅したときは、特別障害者手当、障害児福祉手当、(福祉手当)支給停止、支給停止解除通知書(様式第3号)により当該受給停止者に通知するものとする。
(昭和61規則4・一部改正)
(支払期日)
第4条 特別障害者手当等の支払日は、各支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。
(昭和60規則8・昭和61規則4・平成5規則6・平成16規則2・一部改正)
(支払い方法)
第5条 特別障害者手当等の支払いは、口座振替の方法によるものとする。ただし、これによりがたい場合で市長が必要と認めたときは、その他の方法により支払うことができる。
(昭和61規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(昭和61規則4・全改、平成2規則3・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則42・全改)
(令和4規則41・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和4規則41・全改)
(令和4規則41・追加)
(令和4規則41・追加)