○老人福祉法による措置費の徴収に関する規則
昭和55年11月26日
規則第11号
老人福祉法による措置費の徴収に関する規則(昭和54年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が法第10条の4第1項又は第11条第1項に規定する措置(以下「措置」という。)を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成26規則22・一部改正)
(委任)
第2条 法第28条第1項に規定する市長の権限は、福祉事務所長に委任する。
(徴収金額)
第3条 法第11条第1項第1号及び第3号に規定する措置を受けた者(以下「入所者」という。)から徴収する徴収金の額(以下「入所者の負担額」という。)は、法第21条第2号に規定する措置に要する支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度として養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者にあっては別表第1に掲げるとおりとする。
2 入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)は、当該入所に係る措置費の支弁額と入所者の負担額の差額を限度として別表第2に掲げるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、月の途中において措置を開始又は廃止した者に係る徴収金の額は、日割りにより算定するものとする。
(平成6規則6・平成16規則29・平成26規則22・一部改正)
第3条の2 法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号に規定する措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する措置費の額は、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号に規定する措置を受けた者が介護保険給付を受けることができる者でない場合には、介護保険給付相当額)を控除した額とする。ただし、当該措置費の額を徴収すれば生活保護を必要とする状態となる者については、当該措置費の額は、0円とする。
(平成26規則22・追加)
(収入の申告)
第4条 入所者は、毎年5月末日(新たに措置を受ける者にあつては措置決定日)までに、収入申告書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平成5規則14・一部改正)
(徴収金額の決定)
第5条 福祉事務所長は、入所者の提出した収入申告書に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。
4 前3項の規定による徴収金額の決定は、毎年7月の初日又は措置開始時に行うものとする。
5 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には徴収金額を変更する決定を行うことができる。
(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(3) その他福祉事務所長が必要と認めたとき。
(平成5規則14・平成6規則6・平成16規則29・一部改正)
(決定通知書)
第6条 福祉事務所長は、徴収金額を決定又は変更したときは費用徴収月額決定通知書(様式第2号)により当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(平成6規則20・一部改正)
(台帳)
第7条 福祉事務所長は、徴収金の納付状況について老人福祉法徴収台帳(様式第3号)の記帳及び整理を行わなければならない。
(平成6規則20・一部改正)
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和55年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 入所者の負担額は、昭和57年3月末日まで月額3万円を上限とする。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1(注4)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2(注5)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 平成10年度に限り、規則第5条第3項に規定する扶養義務者負担の徴収金額の決定は、8月の初日に行うものとする。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1
(昭和63規則8・全改、平成元規則7・平成3規則6・平成4規則21・平成5規則14・平成6規則6・平成7規則19・平成8規則7・平成9規則8・平成10規則14・平成11規則29・平成14規則25・平成16規則29・平成26規則22・一部改正)
養護老人ホーム被措置者徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
別表第2
(昭和63規則8・全改、平成元規則7・平成3規則6・一部改正、平成6規則6・旧別表第2繰下・一部改正、平成7規則19・平成8規則7・平成10規則14・平成11規則29・一部改正、平成16規則29・旧別表第3繰上・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
| 税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置者の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は、均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(平成16規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則24・全改)
(平成6規則20・全改)