○交野市環境審議会設置条例
昭和45年12月26日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平成24条例11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市における良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議する。
(平成24条例11・全改)
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認めるもの
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総括し、会議の長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、その議事の審議に必要と認めたときは委員でないものを会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(専門委員)
第7条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平成24条例11・全改)
(部会)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
(平成24条例11・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
(昭和46条例36・昭和49条例33・平成7条例6・平成14条例29・一部改正、平成24条例11・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この条例で定めるもののほか、審議会について必要な事項は市長が定める。
(平成24条例11・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第9号で平成7年5月1日から施行)
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。