○交野市災害対策本部条例
昭和40年7月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、交野市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成8条例7・平成24条例27・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命をうけ、本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に部長及び部員を置き、それぞれ本部員のうちから本部長が指名する。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 本部長は、災害地に現地災害対策本部を置くことができる。
2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平成8条例7・追加)
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要事項は、本部長が定める。
(平成8条例7・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。