○交野市災害見舞金等給付条例
昭和45年8月24日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する者が風雨等による自然的災害その他火災(以下「災害等」という。)により災害等を受けた場合において、災害見舞金等を給付し、応急的に援助を行い、もつて住民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭和49条例39・一部改正)
(給付の種類等)
第2条 災害等を受けた者に対して給付する災害見舞金等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害見舞金
(2) 死亡弔慰金
(3) その他、市長が必要と認めたもの
2 前項各号に掲げる給付の程度、額、方法及び手続等は、市長が別に定める。
(重複給付の禁止)
第2条の2 前条第1項第1号の災害見舞金は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金の支給を受けた者には、給付しない。
2 前条第1項第2号の死亡弔慰金は、交野市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第34号)第3条に定める支給を受けた者には、給付しない。
(昭和49条例39・追加、平成11条例20・令元条例20・一部改正)
(1) 本市に現に居住している者の家屋が第2条第2項の市長が別に定める程度の災害等を受けた場合
(2) 本市に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で本市内において発生した災害等により、死亡した場合
2 前項により給付を受けることのできる者が死亡しているときは、その者の遺族に対して給付するものとする。
(昭和49条例39・平成24条例1・一部改正)
(遺族の範囲内等)
第4条 給付を受けることのできる遺族の範囲は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、その者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 給付を受けることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 給付を受けることのできる遺族が2人以上あるときは、その人数で除して得た額とし、これらの者のうち、1人を給付の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、止むを得ない事情で代表者を選任できないときは、この限りでない。
(給付の返還)
第5条 虚偽その他不正の行為によつて、災害見舞金等の給付を受けた者があるときは、市長はその者から給付の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この条例に関し、必要な事項は、市長が規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和49年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。