○交野市災害派遣手当に関する条例
昭和40年7月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条並びに大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成30条例22・一部改正)
(手当額等)
第2条 災害派遣手当は、派遣職員が住所または居所を離れて交野市の区域内に滞在することを要した場合に限り、滞在した期間および利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が交野市の区域内に到着した日から起算し、交野市を出発した日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給方法は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平成30条例22・一部改正)
利用施設の区分 交野市に滞在した期間 | 公用の施設またはこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
(備考)
1 本表中「公用の施設または、これに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
2 滞在期間中に前記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は変更後の施設区分による。