○交野市民の生活環境を守る条例

昭和48年3月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、自然環境との調和を図り、良好な生活環境を保護育成し、より豊かな市民生活の場をつちかい、市民福祉の向上に資するとともに、生活環境を守ることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、生活環境の保護育成に関する基本施策を策定し、及びこれを実施する。

(市民の責務)

第3条 市民は、市長が実施する生活環境の保護に関する施策に協力するとともに、すすんで生活環境の保護に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、市長が実施する生活環境の保護に関する施策に協力するとともに、その事業活動等によつて市民の生活環境を破壊することのないよう適切な処置を講じなければならない。

(基本施策)

第5条 市長は、良好な都市環境の形成と秩序ある都市機能の充実を図るため、交野市開発指導要綱を定めるものとする。

2 市長は、前項の交野市開発指導要綱に則り、開発者に対し適正に指導しなければならない。

(平成13条例28・一部改正)

第6条 市長は、市民の健全な風俗及び良好な教育環境を保護するため、著しく風俗を阻害する特殊な建築物、風俗営業及び有害広告物等を規制し、健全かつ良好な生活環境を保持し、育成するよう努めなければならない。

第7条 市長は、市民が健康で文化的な生活を確保するため、公害及び交通災害等の防止に努めるものとする。

第8条 市長は、公共の場所を美しく保持するため美化推進を行なうものとする。

2 何人も、道路、公園、広場、河川、その他公共の場所を汚損してはならない。

3 何人も、自己の所有又は占有する空地を汚損し、その周囲の環境を破壊することのないよう適正な管理をしなければならない。

第9条 公共施設の管理者は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく許可その他の必要な手続を経ないで当該公共施設に同法第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)が表示又は設置されているときは、自ら除却する等の措置を講じることができる。

2 何人も、屋外広告物を表示し、又は設置するときは、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物法施行条例(昭和24年大阪府条例第79号)を遵守し、良好な生活環境を悪化させることのないようにしなければならない。

(平成13条例28・追加)

第10条 市長は、都市緑地の確保と保護育成に努めるとともに、その管理する道路、公園、その他公共施設における緑化計画を定め、樹木を植栽するものとする。

2 土地の所有者又は占有者は、環境を破壊する行為を抑制するとともに、その土地に樹木を植栽し、自ら緑化に寄与しなければならない。

(平成13条例28・旧第9条繰下)

第11条 市長は、古墳、城跡などの史跡、旧宅、古記録、遺物その他歴史上又は学術上価値のある文化財が破壊又は消滅されることのないよう努めなければならない。

2 何人も、古墳、城跡などの史跡、旧宅、古記録、遺物その他歴史上又は学術上価値のある文化財と認められるものを発見した場合には、直ちに交野市教育委員会へ報告し、その指示を受けなければならない。

(平成13条例28・旧第10条繰下)

第12条 市長は、市域内における市民の良好な生活環境の侵害に関する紛争について、その解決のためにあつ旋、調停等適正な措置を講じることができる。

(平成13条例28・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(平成13条例28・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市民の生活環境を守る条例

昭和48年3月1日 条例第3号

(平成13年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和48年3月1日 条例第3号
平成13年6月29日 条例第28号