○交野市地域安全条例

平成11年6月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地域の安全に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民及び事業者の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進に関して基本となる事項を定めることにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地建物の所有者、管理者及び占有者をいう。

(2) 事業者 市内において商店及び営業所等の事業を営むものをいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、人権の擁護に配慮しつつ相互に協力して、犯罪、事故及び災害を防止し、安全に暮らすことができるまちづくりを推進するよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に従い、地域の安全を推進するため、国、他の地方公共団体その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、安全環境の保全及び醸成に配慮しなければならない。

2 市は、前項の施策を実施するにあたっては、高齢者、障害者、児童その他援護を必要とする者の安全に特に留意するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に従い、自らの生活の安全確保及び自主的な地域安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に従い、安全管理を最重点として事業活動を展開し、その所有若しくは管理に係る土地、建物その他の工作物を適切に管理し、地域の安全に貢献するとともに、市が行う施策が効果的に実施されるよう協力しなければならない。

(対策協議会)

第7条 市は、この条例を効果的に運用するため、対策協議会を置くことができる。

(モデル地区)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、地域安全モデル地区を指定することができる。

(安全を考える日)

第9条 市は、市民及び事業者の安全意識の高揚を図るため、安全を考える日を定める。

2 安全を考える日は、7月1日とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市地域安全条例

平成11年6月17日 条例第18号

(平成11年6月17日施行)