○交野市自転車等の放置防止に関する条例

昭和60年7月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、駅前広場等公共の場における自転車等の放置の防止その他自転車等の駐車秩序の確立に関し必要な事項を定めることにより、歩行者の安全確保及び道路の円滑な通行機能を保持し、併せて災害時における防災活動の確保を図り、もつて市民の良好な生活環境を守ることを目的とする。

(平成22条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(5) 店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で、規則で定めるものをいう。

(6) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(平成22条例9・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的達成のため必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の駐車秩序に関する意識の向上に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(平成22条例9・一部改正)

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 自転車等の利用について、歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して道路の円滑な通行機能を悪化させないこと。

(3) 通勤、通学等のため駅への近距離の自転車等の利用を自粛するように努めること。

(4) 市長の実施する施策に積極的に協力すること。

(平成22条例9・一部改正)

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者は、市長から自転車等駐車場のための用地の提供及び自転車等駐車場の整備について申入れがあつたときは、積極的に協力しなければならない。

(平成22条例9・一部改正)

(施設設置者の責務)

第7条 官公署及び学校等の公益的施設並びに店舗等の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

(平成22条例9・一部改正)

(自転車等駐車場の設置)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「指定区域」という。)で店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に規則で定める基準に従い自転車等駐車場を設置しなければならない。

2 前項の規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(平成22条例9・一部改正)

(自転車等駐車場の設置の届出)

第9条 前条の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定める事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平成22条例9・一部改正)

(自転車等駐車場の管理)

第10条 第8条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(平成22条例9・一部改正)

(立入検査等)

第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは自転車等駐車場に立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平成22条例9・一部改正)

(措置命令)

第12条 市長は、第8条又は第10条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(平成22条例9・一部改正)

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(放置禁止区域の指定)

第14条 市長は、第1条の目的を達成するため、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を放置禁止区域として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

3 前項の規定は、第1項の規定による放置禁止区域を解除し、又は変更する場合に準用する。

(平成22条例9・一部改正)

(自転車等の放置禁止)

第15条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域に自転車等を放置してはならない。

(平成22条例9・一部改正)

(自転車等の放置に対する措置)

第16条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等をあらかじめ定めた場所に移送することができる。

2 市長は、前項の規定により放置された自転車等を移送したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

(平成22条例9・一部改正)

(保管した自転車等の措置)

第17条 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等に関し、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等のうち、利用者等の確認できるものについては、当該利用者等に対し、速やかに保管場所まで引き取りに来るよう通知しなければならない。

3 市長は、前2項の措置を講じたにもかかわらず、第1項の告示のあった日から規則で定める期間経過後において、利用者等が引き取らない自転車等について、その保管に不相当な費用を要するときは、相当の期限を定めて市において売却する旨を告示した後、その期限後は、当該自転車等を売却することができる。

4 前項の場合において、買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

5 市長は、第3項の規定により売却したときは、当該売却に係る代金を第1項の告示の日から起算して6カ月を経過する日まで保管しなければならない。

6 市長は、前項に規定する日までに利用者等から保管した代金について返還するよう請求があったときは、当該保管した代金を返還しなければならない。

(平成22条例9・全改)

(費用の徴収)

第18条 市長は、第16条の規定に基づき自転車等を移送し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する額は、規則で定める。

(平成22条例9・一部改正)

(防犯登録)

第19条 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるとともに、適切な管理をするように努めなければならない。自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるとともに、適切な管理をするように努めなければならない。

2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売にあたつては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(平成22条例9・令和4条例20・一部改正)

(関係機関等との協議及び協力)

第20条 市長は、この条例に基づく施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の交野市自転車の放置防止に関する条例第17条の規定によりなされた告示は、改正後の交野市自転車等の放置防止に関する条例第17条の規定によりなされた告示とみなす。

(交野市自転車駐車場条例の一部改正)

3 交野市自転車駐車場条例(平成15年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市自転車等の放置防止に関する条例

昭和60年7月19日 条例第17号

(令和4年11月10日施行)