○交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例施行規則
昭和63年6月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業時間中、自由に出入りすることができる玄関を有すること。
(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の設備を有すること。
(3) 自由に出入りすることができるロビー、応接室、談話室等の設備を有すること。
(4) 会議、催し物、宴会等に使用することができる会議室、集会室、大広間(宴会場)等の設備を有すること。
(5) 食堂、レストラン及びこれらに付随する調理室、配膳室等の設備を有すること。
(6) 廊下、階段、昇降機等の設備(客室の一部と認められるものを除く。)については、帳場、フロント等の施設から各客室に通じ、宿泊又は休憩のために客室を利用する客が共用する構造であること。
(7) 一般の旅行者、商用人等の利用に供する立地条件を有すること。
(施設等の範囲)
第3条 条例第3条第1項第2号及び同条第3項第1号に規定する規則で定める公園、児童遊園地、青少年スポーツ文化施設等並びに同条第1項第3号及び第3項第2号に規定する規則で定める通学路は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「公園」とは、国若しくは府、市その他の公共団体及び公共・公益的団体が設置又は管理する公園、広場及び緑地をいう。
(2) 「児童遊園地」とは、国若しくは府、市その他の公共団体及び公共・公益的団体が設置又は管理する児童遊園地及び児童の広場等をいう。
(3) 「青少年スポーツ文化施設等」とは、国若しくは府、市その他の公共団体及び公共・公益的団体が設置又は管理するスポーツ施設、社会教育施設、図書館、児童館、母子憩いの家、青年の家及び植物園その他これらに類する青少年の利用に供する施設をいう。
(4) 「通学路」とは、学校長等が小学校の児童の通学路と設定するもののうち、市教育委員会が、条例第3条第1項第3号及び第3項第2号に規定する通学路として指定するものをいう。
(1) 付近見取図(敷地の外周から250メートルの範囲を表示する縮尺2,500分の1以上の図面)
(2) 土地利用計画図
(3) 建築物等施設配置図
(4) 各階平面図及び立面図等
2 市長は、建築者が看板、広告塔、ネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。
3 条例第4条第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 敷地面積
(2) 建築等面積
(3) 工事期間
(4) 営業者の氏名及び住所
(5) 建築物所有者の氏名及び住所
附則
この規則は、公布の日から施行する。