○交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例運用規程
昭和63年6月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第3条の用語の解釈)
第2条 条例第3条中「おおむね」とは、市の都市計画図による測定と実測(水平面で測る距離)との誤差の範囲をいう。
(届出の時期)
第3条 条例第4条の規定による届出は、交野市開発指導要綱に定める事前協議書の申出と同時にするものとする。
2 条例第5条第2項に規定する「健全な風俗を著しく阻害すると認めるとき」とは、禁止区域等以外の区域等で住宅が密集し良好な社会環境が阻害される恐れのある場合をいう。
附則
この規程は、公布の日から施行する。