○交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例運用規程

昭和63年6月18日

規程第1号

(条例第3条の用語の解釈)

第2条 条例第3条中「おおむね」とは、市の都市計画図による測定と実測(水平面で測る距離)との誤差の範囲をいう。

2 条例第3条中「これらの用に供するものと決定した土地」とは、同条に掲げる学校、児童福祉施設、病院及び診療所で、当該施設の設置についての権限のある機関が許可又は認可、確認等の決定をしているものをいう。

(届出の時期)

第3条 条例第4条の規定による届出は、交野市開発指導要綱に定める事前協議書の申出と同時にするものとする。

(条例第5条の用語の解釈)

第4条 条例第5条第1項中に規定する「条件」が履行されない特定建築物の建築等は、同項による市長の同意を得たことには当たらないものである。

2 条例第5条第2項に規定する「健全な風俗を著しく阻害すると認めるとき」とは、禁止区域等以外の区域等で住宅が密集し良好な社会環境が阻害される恐れのある場合をいう。

この規程は、公布の日から施行する。

交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例運用規程

昭和63年6月18日 規程第1号

(昭和63年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和63年6月18日 規程第1号