○交野市社会環境・教育環境保全審議会条例
昭和63年6月17日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市社会環境・教育環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例(昭和63年条例第15号)第5条第3項の規定に基づき、社会環境及び教育環境の保全上の問題について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 青少年指導関係者
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉関係者
(4) その他知識経験を有する者
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 前条に規定する委員のほか、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、当該特別事項について議事に参与する。
3 臨時委員は、市長が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該特別事項の審議期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、その議事の審議に必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市まちづくり部において処理する。
(平成28条例42・令和5条例39・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。