○交野市立乙辺浄化センター条例
昭和55年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 本市は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、し尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市立乙辺浄化センター
位置 交野市星田北1丁目7番5号
(昭和62条例3・一部改正)
(事業)
第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) し尿の処理に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。