○交野市葬儀条例

昭和44年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、簡素低廉にしてしかも厳粛を旨とし、因習と虚礼を打破して市民生活の改善に資するため、市営葬儀に関する業務を行なうことを目的とする。

(葬儀の内容)

第2条 葬儀の内容は、次のとおりとする。

(1) 納棺等の死体の取扱い

(2) 棺箱、葬祭用品等の供給

(3) 祭壇等の飾付及び式事の執行

(4) 霊柩自動車の貸与

(葬儀の対象)

第3条 葬儀の対象は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 死亡者又は葬儀執行者(喪主等)が本市市民であり、かつ、本市内において葬儀を執行するもの

(2) その他市長が特に必要と認めたもの

(平成22条例29・一部改正)

(使用の申込み)

第4条 第2条に規定する葬儀の全部又は一部を使用しようとする者は、所定の申込書により申込みしなければならない。

(使用料)

第5条 葬儀の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、葬儀申込みと同時に納付するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、葬儀執行の翌日まで猶予することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 次の各号の一に該当するものについては、使用料を減免することができる。

(1) 死亡者及び葬儀執行者(喪主等)が本市市民であり、市町村民税が非課税世帯であるもの

(2) その他市長が必要と認めた事由があるもの

2 前項第1号の規定による減額は、12,000円とする。

(平成22条例6・一部改正)

(許可の変更)

第8条 この葬儀の主旨にそわない申込みのあつたとき、又は市長が必要と認めたときは、使用許可の取消又は使用条件の変更、その他必要な処置をすることができる。

(損害の賠償)

第9条 祭壇その他葬儀用品を使用中滅失又は破損したとき使用者は、その損害額を賠償しなければならない。

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 交野市葬祭具使用条例(昭和41年条例第13号)は、廃止する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

2 葬儀の使用開始日が、切替日前に係る分については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

2 葬儀の使用開始日が、切替日前に係る分については、なお従前の例による。

(平成4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 葬儀の使用開始日が、切替日前に係る分については、なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年規則第20号で平成16年8月1日から施行)

(適用)

2 改正後の交野市葬儀条例別表の規定は、葬儀の使用開始日が施行日以後のものについて適用し、葬儀の使用開始日が施行日前のものについては、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市葬儀条例の規定は、葬儀の使用開始日が施行日以後のものについて適用し、葬儀の使用開始日が施行日前のものについては、なお従前の例による。

別表

(平成22条例29・全改)

区分

全部使用

一部使用

標準葬

160,000円

143,000円

略式葬

60,000円

43,000円

1 全部使用とは、第2条各号に掲げる内容全部の使用をいう。この場合において、第2条第4号の使用について、1台を超える分があるときは、その1台につき実費を追加徴収する。

2 一部使用とは、第2条第1号から第3号までに掲げる内容の使用をいう。

交野市葬儀条例

昭和44年3月28日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第14号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和47年3月29日 条例第16号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第16号
平成16年3月31日 条例第14号
平成22年3月18日 条例第6号
平成22年12月21日 条例第29号