○交野市葬儀条例
昭和44年3月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、簡素低廉にしてしかも厳粛を旨とし、因習と虚礼を打破して市民生活の改善に資するため、市営葬儀に関する業務を行なうことを目的とする。
(葬儀の内容)
第2条 葬儀の内容は、次のとおりとする。
(1) 納棺等の死体の取扱い
(2) 棺箱、葬祭用品等の供給
(3) 祭壇等の飾付及び式事の執行
(4) 霊柩自動車の貸与
(葬儀の対象)
第3条 葬儀の対象は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 死亡者又は葬儀執行者(喪主等)が本市市民であり、かつ、本市内において葬儀を執行するもの
(2) その他市長が特に必要と認めたもの
(平成22条例29・一部改正)
(使用の申込み)
第4条 第2条に規定する葬儀の全部又は一部を使用しようとする者は、所定の申込書により申込みしなければならない。
(使用料)
第5条 葬儀の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、葬儀申込みと同時に納付するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、葬儀執行の翌日まで猶予することができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 次の各号の一に該当するものについては、使用料を減免することができる。
(1) 死亡者及び葬儀執行者(喪主等)が本市市民であり、市町村民税が非課税世帯であるもの
(2) その他市長が必要と認めた事由があるもの
2 前項第1号の規定による減額は、12,000円とする。
(平成22条例6・一部改正)
(許可の変更)
第8条 この葬儀の主旨にそわない申込みのあつたとき、又は市長が必要と認めたときは、使用許可の取消又は使用条件の変更、その他必要な処置をすることができる。
(損害の賠償)
第9条 祭壇その他葬儀用品を使用中滅失又は破損したとき使用者は、その損害額を賠償しなければならない。
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 交野市葬祭具使用条例(昭和41年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
2 葬儀の使用開始日が、切替日前に係る分については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第10号)
1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
2 葬儀の使用開始日が、切替日前に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 葬儀の使用開始日が、切替日前に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成16年規則第20号で平成16年8月1日から施行)
(適用)
2 改正後の交野市葬儀条例別表の規定は、葬儀の使用開始日が施行日以後のものについて適用し、葬儀の使用開始日が施行日前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の交野市葬儀条例の規定は、葬儀の使用開始日が施行日以後のものについて適用し、葬儀の使用開始日が施行日前のものについては、なお従前の例による。
別表
(平成22条例29・全改)
区分 | 全部使用 | 一部使用 |
標準葬 | 160,000円 | 143,000円 |
略式葬 | 60,000円 | 43,000円 |