○交野市国民健康保険条例

昭和55年12月19日

条例第32号

交野市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)の全部を改正する。

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(平成30条例15・改称)

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平成30条例15・一部改正)

第2章 交野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平成30条例15・改称)

(交野市の国民健康保険の運営に関する協議会の名称)

第2条 交野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、交野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)という。

(平成30条例15・追加)

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(昭和63条例11・平成6条例20・平成11条例29・一部改正、平成30条例15・旧第2条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(平成24条例12)

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

(平成21条例3・一部改正)

第4章 保険給付

(精神・結核医療給付金)

第6条 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条、第29条の2に規定する医療及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する病院又は診療所に入所しないで受ける精神障害の医療

(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療又は同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付費の額は、前項各号に掲げる医療に要した費用の額から当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額及びその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条、第29条の2に規定する医療を除く。)に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払いがあつたものとみなす。

(平成7条例23・全改、平成18条例5・平成19条例1・平成20条例17・平成25条例38・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を超えない額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭和59条例6・昭和59条例14・昭和61条例8・平成4条例17・平成6条例20・平成11条例13・平成18条例25・平成20条例17・平成20条例33・平成23条例14・平成26条例30・令和3条例20・令和5条例13・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭和59条例6・昭和61条例8・平成20条例17・平成30条例15・一部改正)

第5章 保健事業

(平成6条例20・改称)

(保健事業)

第9条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平成3条例16・全改、平成6条例20・平成20条例17・平成23条例14・平成27条例15・一部改正)

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平成3条例16・平成6条例20・一部改正)

第11条 被保険者でない者に、第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平成3条例16・平成6条例20・一部改正)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平成12条例29・追加)

(保険料の賦課額)

第12条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平成12条例29・追加、平成14条例36・平成20条例17・平成30条例15・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第12条の3 保険料のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)を除く被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第23条及び第23条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

(1) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(規則で定める額を除く。)

(2) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(3) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号(規則で定める額を除く。)、第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額

(平成6条例20・全改、平成7条例23・平成11条例13・一部改正、平成12条例29・旧第12条繰下・一部改正、平成14条例36・平成17条例27・平成18条例25・平成20条例17・平成23条例14・平成27条例15・平成30条例15・令和3条例4・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、その世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

(昭和56条例22・昭和57条例17・昭和58条例16・昭和59条例14・昭和60条例11・平成11条例13・平成12条例29・平成20条例17・平成30条例15・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第23条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭和60条例11・平成12条例29・平成14条例36・平成20条例17・平成22条例10・平成23条例14・平成29条例10・令和3条例6・一部改正)

第15条 削除

(平成11条例13)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第16条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の8.47

(2) 被保険者均等割 一般被保険者1人につき30,331円

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 1世帯につき29,692円

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) の額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(昭和60条例11・平成5条例15・平成8条例8・平成10条例9・平成11条例13・平成12条例29・平成20条例17・平成25条例40・平成30条例15・平成31条例11・令和2条例21・令和3条例8・令和3条例4・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第16条の2 保険料賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

(昭和60条例11・追加、平成11条例13・平成12条例29・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第16条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(昭和60条例11・追加、平成12条例29・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の算定)

第16条の4 第16条の2の被保険者均等割額及び世帯別平等割額は、第16条の規定により算定した額と同額とする。

2 第16条の2の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第16条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条第1項第3号ロに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条第1項第3号ハに定めるところにより算定した額

(昭和60条例11・追加、平成11条例13・旧第16条の5繰上、平成12条例29・平成20条例17・平成25条例40・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第16条の5 第13条又は第16条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第13条の基礎賦課額と第16条の2の基礎賦課額との合計額をいう。第16条の6第19条及び第23条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。

(昭和60条例11・追加、昭和60条例28・昭和61条例31・昭和62条例13・昭和63条例21・平成元条例15・平成2条例20・平成3条例16・平成5条例15・平成6条例16・平成7条例15・平成8条例8・平成8条例16・平成9条例16・平成10条例20・一部改正、平成11条例13・旧第16条の6繰上・一部改正、平成11条例26・平成12条例29・平成13条例29・平成16条例20・平成20条例17・平成22条例19・平成23条例17・平成24条例12・平成25条例38・平成27条例15・平成28条例23・平成30条例15・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第16条の5の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第23条及び第23条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であつて、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平成20条例17・追加、平成30条例15・令和3条例4・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の5の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平成20条例17・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の5の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の5の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平成20条例17・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第16条の5の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.57

(2) 被保険者均等割 一般被保険者1人につき9,314円

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 1世帯につき9,195円

 特定世帯 の額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(平成20条例17・追加、平成25条例40・平成30条例15・平成31条例11・令和2条例21・令和3条例8・令和3条例4・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の5の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額とする。

(平成20条例17・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の5の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の5の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平成20条例17・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の算定)

第16条の5の8 第16条の5の6の被保険者均等割額は、第16条の5の5の規定により算定した額と同額とする。

2 第16条の5の6の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第16条の5の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条の5の5第1項第3号ロに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条の5の5第1項第3号ハに定めるところにより算定した額

(平成20条例17・追加、平成25条例40・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第16条の5の9 第16条の5の3又は第16条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第16条の5の3の後期高齢者支援金等賦課額と第16条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第19条及び第23条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。

(平成20条例17・追加、平成22条例19・平成23条例17・平成26条例9・平成27条例15・平成28条例23・平成30条例15・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第16条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第23条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平成12条例29・追加、平成17条例27・平成20条例17・平成30条例15・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。

(平成12条例29・追加、平成30条例15・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平成12条例29・追加)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.47

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者1人につき17,520円

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平成12条例29・追加、平成20条例17・平成30条例15・平成31条例11・令和2条例21・令和3条例8・令和3条例4・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第16条の10 第16条の7の賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。

(平成12条例29・追加、平成15条例28・平成20条例17・平成21条例26・平成23条例17・平成26条例9・平成27条例15・平成30条例15・一部改正)

(保険料の端数計算)

第16条の11 第13条又は第16条の2並びに16条の7の賦課額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭和60条例11・追加、昭和63条例11・一部改正、平成11条例13・旧第16条の7繰上、平成12条例29・旧第16条の6繰下・一部改正)

(賦課期日)

第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(納期)

第18条 保険料の納期は、6月から翌年3月までの10回割納付とし、納付期限は、毎月末日とする。

2 次条の規定によつて課する保険料の納期は、納入通知書の定めるところによる。

(平成24条例12・平成30条例15・一部改正)

(賦課期日後において納入義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第19条 保険料の賦課期日後に納入義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納入義務者に係る第13条第16条の2第16条の5の3若しくは第16条の5の6の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納入義務者に係る世帯別平等割額を除く。)又は第16条の7の額又は第23条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納入義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納入義務者に係る第13条第16条の2第16条の5の3若しくは第16条の5の6の額又は第16条の7の額又は第23条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、その納入義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで月割をもつて行う。

(昭和59条例14・昭和60条例11・平成12条例29・平成20条例17・平成22条例19・一部改正)

第20条及び第21条 削除

(平成24条例12)

(保険料に関する申告等)

第22条 保険料の納入義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納入義務が発生した者は、当該納入義務が発生した日から15日以内)に、当該納入義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納入義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該納入義務者及びその世帯に属する被保険者すべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(昭和63条例21・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第23条 次の各号に該当する納入義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条又は第16条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第16条の5の額を超える場合には、第16条の5の額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納入義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(法第6条第8号の規定により、被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納入義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者の均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納入義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納入義務者であつて前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数に乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納入義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納入義務者であつて前2号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第16条第2項及び第3項の規定は、第1項各号のイ及びロに規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 第1項及び第2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の5の3又は第16条の5の6」と、「第16条の5の額」とあるのは「第16条の5の9の額」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の5の5」と読み替えるものとする。

4 第1項から第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の7」と、「第16条の5の額」とあるのは「第16条の10の額」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の9」と読み替えるものとする。

(昭和56条例22・昭和57条例17・昭和58条例16・昭和59条例14・昭和60条例11・昭和60条例28・昭和61条例31・昭和62条例13・昭和63条例21・平成元条例15・平成2条例20・平成3条例16・平成4条例25・平成5条例15・平成6条例16・平成7条例15・平成8条例8・平成8条例16・平成9条例16・平成10条例20・平成11条例26・平成12条例29・平成13条例29・平成14条例36・平成15条例28・平成16条例20・平成18条例22・平成20条例17・平成21条例26・平成22条例10・平成22条例19・平成23条例14・平成23条例17・平成24条例12・平成25条例38・平成25条例40・平成26条例9・平成27条例15・平成28条例23・平成29条例10・平成29条例11・平成30条例15・平成31条例9・令和2条例19・令和3条例6・令和3条例4・令和5条例13・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第23条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平成22条例19・追加)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第23条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平成22条例19・追加、平成27条例30・平成30条例15・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第23条の4 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条又は第16条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く)

2 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第16条の4」とあるのは「第16条の5の5又は第16条の5の8」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条の5の5第2項」と、第2項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第23条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第16条又は第16条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第23条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

5 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第16条の4」とあるのは「第16条の5の5又は第16条の5の8」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条の5の5第2項」と、第5項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

(令和3条例4・追加)

(保険料額の通知)

第24条 保険料の額が定まつたときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促)

第25条 世帯主の納期限までに保険料を納入しない場合において、市長は、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の期限の指定は、督促状を発する日の翌日から起算して、10日を経過した日以後とする。

3 第1項の督促状の手数料は、督促状1通について、50円とする。

(延滞金)

第26条 保険料の納入義務者は、納期限後にその保険料を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、その金額を切り捨てる。

2 前項の規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、納入義務者が納期限までに保険料を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合は、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(昭和63条例11・平成21条例29・一部改正)

(徴収猶予)

第27条 市長は、保険料の納入義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納入すべき保険料の全部又は一部を一時に納入することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納入することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間(その期間の延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、その者の申請に基づき市長が定める相当の期間)を限つて徴収猶予することができる。

(1) 納入義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納入義務者がその事業又は業務を停止し、又は休止したとき。

(3) 納入義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平成27条例30・一部改正)

(保険料の減免)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者で、被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納入義務者

 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) その他特別の事情により市長が必要と認める者

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由を消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成20条例17・平成27条例30・一部改正)

第7章 罰則

(過料)

第29条 本市は、世帯主が法第9条第1項又は第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(昭和58条例4・昭和60条例11・平成12条例29・一部改正)

第30条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(昭和58条例4・昭和60条例11・平成12条例29・一部改正)

第31条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第32条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の国民健康保険料から適用する。

(平成20条例17・旧第1項・一部改正)

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前の交野市国民健康保険税条例の規定により賦課し、又は徴収すべきであつた保険税及び交野市国民健康保険条例の規定により行うべきであつた給付については、なお従前の例による。

(平成20条例17・旧第2項・一部改正)

(保険料の徴収の特例に関する規定の読替え)

第3条 昭和56年度分の保険料の徴収の特例に係る第20条の規定の適用については、同条第1項中「前年度分の保険料額」とあるのは「前年度分の保険税額」と、同条第2項中「保険料額」とあるのは「保険税額」と、「保険料率」とあるのは「保険税率」と読み替えるものとする。

(平成20条例17・旧第3項・一部改正)

(保険料の減額に関する規定の読替え)

第4条 昭和56年度分の保険料の減額に係る第23条の規定の適用については、同条第1項各号中「保険料率(その保険料率」とあるのは「保険税率(その保険税率」と読み替えるものとする。

(平成20条例17・旧第4項・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第5条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平成元条例15・追加、平成14条例36・平成18条例22・一部改正、平成20条例17・旧第5項・一部改正、平成22条例19・令和3条例6・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第26条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21条例29・追加、平成22条例10・旧第11条繰上、平成25条例48・一部改正、平成27条例15・旧第7条繰上、令和2条例44・一部改正)

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第7条 当分の間、平成22年度以降の第28条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「被扶養者であった者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「被扶養者であった者」とする。

(平成22条例10・追加、平成27条例15・旧第8条繰上)

(交野市国民健康保険税条例の廃止)

第8条 交野市国民健康保険税条例(昭和36年条例第5号)は、廃止する。

(昭和63条例11・旧第9項繰下、平成元条例15・旧第10項繰下、平成6条例20・旧第12項繰上、平成10条例20・旧第11項繰下、平成11条例26・旧第12項繰上、平成14条例8・旧第11項繰下、平成15条例28・旧第12項繰下、平成18条例22・旧第14項繰下、平成18条例28・旧第18項繰下、平成20条例17・旧第19項・一部改正、平成21条例29・旧第11条繰下、平成22条例10・旧第13条繰上、平成23条例14・旧第10条繰上、平成27条例15・旧第9条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日(以下「支給開始日」という。)から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給開始日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令和2条例31・追加、令和3条例8・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第10条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令和2条例31・追加)

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日前に出産した者に対する助産費及び同日前に死亡した者に対する葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第13条第2項、第23条第1項及び附則第10項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第13条第2項、第23条第1項及び附則第10項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第4号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第29条及び第30条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第13条第2項及び第23条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の交野市国民健康保険条例附則第10項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、同日前に出産した者に対する助産費及び同日前に死亡した者に対する葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第13条第2項、第19条第2項、第23条第1項、附則第10項及び第11項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第12条から第16条の7まで、第19条、第23条並びに附則第5項及び第8項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行し、同日前に出産した者に対する助産費及び同日前に死亡した者に対する葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6、第23条第1項及び附則第10項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6、第23条第1項及び附則第10項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第11号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の7、第26条第1項及び附則第9項の規定は、昭和63年度以後の国民健康保険料について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の交野市国民健康保険条例第22条の規定は、昭和64年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の交野市国民健康保険条例附則第11項の規定により読み替えて適用される同条例第23条第1項の規定による昭和62年度分の保険料減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6、第23条及び附則第5項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の交野市国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市国民健康保険条例第23条第1項第2号の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条第1項、第16条の6及び第23条第1項の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5章の改正規定及び第12条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第7条第1項の改正規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以前にこの条例による改正前の交野市国民健康保険条例第6条(精神保険法又は結核予防法の適用を受ける者に対する一部負担金)に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条、16条の6及び第23条並びに附則第8項の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条第1項の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例第16条第1項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の6及び第23条並びに附則第9項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

3 新条例第5条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成12年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成12年度の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の5、第23条第1項及び同条第5項の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例附則第11項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条の10及び第23条第5項の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第11項及び第12項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第16条の5、第23条第1項及び同条第5項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第12条の3第2号及び第16条の6第2号の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行日前に行われた改正前の交野市国民健康保険条例第6条第1項第1号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例附則第5項から第9項までの規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第12条の3第1号の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の前に行われた改正前の交野市国民健康保険条例第6条第1項第2号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の前に行われた改正前の交野市国民健康保険条例第6条第1項に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

3 改正後の交野市国民健康保険条例第12条の2から第16条の5の9まで、第16条の10、第19条及び第23条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第7条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の第16条の10及び第23条第4項の規定は、平成21年7月分以後の保険料について適用し、平成21年6月分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則中第11条を第13条とし、第10条の次に2条を加える改正規定中附則第11条に係る部分 公布の日

(2) 附則中第11条を第13条とし、第10条の次に2条を加える改正規定中附則第12条に係る部分 平成21年10月1日

(3) 第26条第1項の改正規定 平成22年1月1日

(適用)

2 この条例による改正後の第26条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例第16条の5、第16条の5の9及び第23条の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例第7条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例第16条の5、第18条第1項、第20条、第21条及び第23条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例第16条の5及び第23条の規定は、平成25年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第16条第1項第3号、第16条の4第2項、第16条の5の5第1項第3号、第16条の5の8第2項、第23条第1項第1号の規定は、平成25年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例附則第7条の規定は、施行日以後の延滞金について適用し、施行日前の延滞金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成26年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成28年度分の保険料から適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第2条の規定による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定(葬祭費に係るものを除く。)は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、施行日以後に死亡した者に対する葬祭費の支給について適用し、施行日前に死亡した者に対する葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の附則第9条及び第10条の規定は、傷病手当金の支給開始日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の交野市国民健康保険条例附則第6条の規定及び第2条の規定による改正後の交野市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(第12条の3第2号ハ(3)に掲げる額等の特例)

3 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間、第12条の3第2号ハ(3)に掲げる額及び同号ニに定める額から除かれる算定政令第6条第6項第3号に掲げる額のうち、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例第3条第2号の規定により交付される額を除く。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の第16条第1項、第16条の5の5第1項及び第16条の9第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の第16条第1項、第16条の5の5第1項、第16条の9第1項及び第23条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料から適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第23条第1項第2号及び第3号の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料から適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

交野市国民健康保険条例

昭和55年12月19日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第32号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和56年8月6日 条例第22号
昭和57年7月30日 条例第17号
昭和58年1月31日 条例第4号
昭和58年7月27日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和59年7月21日 条例第14号
昭和60年3月29日 条例第11号
昭和60年7月23日 条例第28号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和61年7月25日 条例第31号
昭和62年6月26日 条例第13号
昭和63年3月26日 条例第11号
昭和63年6月28日 条例第21号
平成元年6月26日 条例第15号
平成2年6月28日 条例第20号
平成3年6月27日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第17号
平成4年6月23日 条例第25号
平成5年6月25日 条例第15号
平成6年6月30日 条例第16号
平成6年10月28日 条例第20号
平成7年6月26日 条例第15号
平成7年6月30日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第8号
平成8年6月18日 条例第16号
平成9年7月3日 条例第16号
平成10年3月31日 条例第9号
平成10年7月3日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第13号
平成11年6月30日 条例第26号
平成11年9月9日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年6月29日 条例第29号
平成14年3月8日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第36号
平成15年6月25日 条例第28号
平成16年6月23日 条例第20号
平成17年3月7日 条例第5号
平成17年6月27日 条例第27号
平成18年3月3日 条例第5号
平成18年6月23日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第25号
平成18年12月13日 条例第28号
平成19年3月7日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第17号
平成20年12月25日 条例第33号
平成21年3月2日 条例第3号
平成21年6月29日 条例第26号
平成21年10月1日 条例第29号
平成22年3月30日 条例第10号
平成22年6月22日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第14号
平成23年6月30日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第38号
平成25年3月29日 条例第40号
平成25年9月19日 条例第48号
平成26年3月31日 条例第9号
平成26年12月8日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第15号
平成27年12月28日 条例第30号
平成28年3月31日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第11号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第21号
令和2年7月1日 条例第31号
令和2年12月28日 条例第44号
令和3年3月31日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第8号
令和3年12月27日 条例第20号
令和4年3月30日 条例第4号
令和5年3月31日 条例第13号