○交野市農業委員会会議規則

昭和48年3月31日

農委規則第2号

(総則)

第1条 交野市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、会議日前3日までに行なわなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため会議に出席できない場合は、その理由を付け、当日開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、会長がこれを定める。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 会議は、第2条第1項の規定により通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第8条の場合は、この限りでない。

(発言)

第7条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとする場合は、議長の許可を受けなければならない。

(平成25農委規則1・一部改正)

(議案の提出)

第8条 委員が議案を提出しようとする場合は、その案に理由を付し、2人以上の賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ議案として審議することができない。

(修正の動議)

第10条 修正の動議は、その案を付け、2人以上の賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。

(採決の方法)

第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(簡易な採決)

第12条 議長は、採決に際して前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかり採決することができる。

2 議長は、異議がないと認めた場合は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、前条の規定により、採決しなければならない。

(議事録)

第13条 議長は、事務局職員をして議事録を作製させなければならない。

2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに議長の必要と認める事項を記載しなければならない。

3 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第14条 会議を傍聴しようとする者は、議長に自己の住所、氏名及び年令を申し出なければならない。

2 議長は、会議の円滑な運営のため必要があると認めた場合は、傍聴人の数を制限することができる。

3 銃器その他危険な要素となる物品を持つている者、酒気を帯びている者その他、議長に於いて定められた場所の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。

4 傍聴人は、いかなる理由がある場合でも、定められた場所へ立入るか、又は発言して会議の秩序を乱し、若しくは会議の妨害となるような行為を行なつてはならない。

5 すべての傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

6 議長は、傍聴人がこの規則に違反した場合は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を求めることができる。

(疑義)

第15条 この規則の疑義は、会議にはかつて決定する。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成25年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

交野市農業委員会会議規則

昭和48年3月31日 農業委員会規則第2号

(平成25年7月31日施行)