○交野市小団地開発整備事業補助金交付規程

昭和35年3月26日

規程第1号

(目的)

第1条 市は、食糧増産及び後進地開発事業の緊急性にかんがみ、総合食糧自給度の向上と農村振興の促進を図るために行う小団地開発整備事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の対象)

第2条 前条に規定する経費は、土地改良区又は農業協同組合の行う小団地開発整備事業に要する経費とする。

(補助率)

第3条 補助金の交付は、次の区分による比率によつて行う。

事業種別

補助率

機械揚水

4割以内

かんがい排水

3割以内

農道

2割以内

暗きよ排水

3割以内

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による補助金交付申請書に、様式第2号による事業計画書並びに様式第3号による収支予算書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の決定指令)

第4条の2 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定をし、その決定の内容を当該申請者に指令するものとする。

2 前項の指令には、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

(記載事項の変更等)

第5条 前条の規定により補助金の決定指令を受けた者(以下「事業施行者」という。)第4条の規定により提出した補助金交付申請書及び添付書類の記載事項に変更を加えようとする場合で次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第4号により市長の承認を受けなければならない。

(1) 小団地開発整備事業の事業種目を変更するとき。

(2) 小団地開発整備事業の事業主体を変更するとき。

(3) 各々の小団地開発整備事業について事業費又は事業量の1割以上の変更をするとき。

2 事業施行者は、事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、遅滞なく様式第4号により市長の承認を受けなければならない。

3 事業施行者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になつた場合においては、すみやかに様式第4号により市長に報告しその指示を受けなければならない。

(工事の着手届、実績報告等)

第6条 補助金の決定を受けた者が当該事業の工事に着手したときは、様式第5号による工事着手届を、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)様式第6号により事業の成果を記載した実績報告として工事完了届に様式第7号の収支精算書及び様式第8号の事業成績書を添えて市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条の2 事業施行者は、補助金交付の決定に係る年度の12月末日現在の当該事業の実施状況報告書を様式第9号により作成し、1月15日までに市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第7条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期し、事業の円滑な推進をはかるため事業施行者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り帳簿書類その他の物件及び補助事業の対象となる施設を検査させ、関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示するものとする。

(補助金の額の確定及び交付等)

第8条 市長は、第6条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該書類の審査及び前条の規定による実地検査等によりその報告に係る事業の成果が第4条の2の規定に基く決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、これを事業施行者に通知するものとする。

2 補助金は、前項による補助金の額の確定の後交付する。ただし、市長は工事着手届及び工程表を受理した後において必要があると認めるときは、補助金の一部を前金払することがある。

3 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第10号により補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消又は変更等)

第9条 市長は、第4条の2の規定により補助金の交付の決定をした場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、第2号の場合においてはすでに経過した期間に係る補助事業については、この限りでない。

(1) 天異地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。

(2) 事業施行者が事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないとき、又は事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないときその他の理由により事業を遂行することができないとき(事業施行者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(3) 事業施行者が補助金の他の用途への使用をし、その他事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規定に違反したとき。

2 前項第3号の規定は、事業について前条第1項の規定による補助金の額の確定があつた後においても適用するものとする。

3 第1項の規定により決定の取消又は変更をしたときは、これを事業施行者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において事業の当該取消にかかる部分に関しすでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は事業施行者に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(過怠金)

第11条 事業施行者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した過怠金を市に納付しなければならない。

2 前項の場合において、返還を命ぜられた補助金の未納額の一部が納入されたときは、当該納付の日の翌日以後の期日に係る過怠金の計算の基礎となるべき未納付額はその納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第12条 市長は補助金の交付を受けた者が補助金の返還を命ぜられ当該補助金過怠金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することがある。

(書類の保存)

第13条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後5年間当該事業の施行に関する書類を整理し、かつ、これを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第2号)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2規程1・一部改正)

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(平成2規程1・一部改正)

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交野市小団地開発整備事業補助金交付規程

昭和35年3月26日 規程第1号

(平成2年3月31日施行)