○交野市大規模小売店舗等出店にかかる調整審議会条例

昭和54年7月24日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市大規模小売店舗等出店にかかる調整審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、大規模小売店舗等の出店が、その周辺の中小小売業の事業活動及びその周辺の環境問題に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるかどうかに関する事項につき、調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 4人

(2) 学識経験者 3人

(3) 商業者代表 4人

(4) 消費者代表 4人

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総括し、会議の長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、その議事の審議に必要と認めたときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平成11条例20・平成14条例29・平成23条例4・平成28条例42・一部改正)

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、審議会について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。 

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

交野市大規模小売店舗等出店にかかる調整審議会条例

昭和54年7月24日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和54年7月24日 条例第11号
平成11年6月17日 条例第20号
平成14年6月12日 条例第29号
平成23年3月2日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第42号