○交野市建築協定に関する公聴会規則
昭和50年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取の会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成10規則6・一部改正)
(公聴会の開催の公告及び通知)
第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の1週間前までに意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもつて異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(平成10規則6・一部改正)
(議長)
第3条 公聴会においては、市長又は市長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人であるとき。
(関係職員等の出席)
第4条 市長又は市長の指名した職員は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は本市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて、意見を聞き又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、市長又は市長の指名した職員は、あらかじめ意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもつて通知しなければならない。
(平成10規則6・一部改正)
(意見聴取の方式)
第5条 公聴会は、公開し、意見の聴取は、口述により行う。
(平成10規則6・全改)
(代理人)
第6条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前までに委任状を市長に提出しなければならない。
(公聴会の延期)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(証人及び参考人の出席)
第8条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までにこの旨を市長に届け出なければならない。
(平成10規則6・一部改正)
(発言及び発言の範囲)
第9条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述により発言することができる。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする事項の範囲をこえてはならない。
(平成10規則6・一部改正)
(記録及び保存)
第10条 公聴会の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 出席者の住所、氏名
(2) 次第
(3) 建築協定書に関する説明要旨
(4) 利害関係人の意見の要旨
2 市長は、前項の記録を保存しなければならない。
(平成10規則6・一部改正)
(会場の秩序保持)
第11条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するため必要があると認めたときは、公聴会関係出席者又は傍聴人の員数を制限することができる。
2 議長は、公聴会を妨害し又は会場の秩序をみだす者に対し、退場を命ずることができる。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。