○東部大阪都市計画星田山手地区・星田山手第1地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
昭和61年3月31日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画星田山手地区及び星田山手第1地区地区計画(以下「星田山手地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(昭和63条例26・平成17条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び星田山手地区計画の定めるところによる。
(昭和63条例26・一部改正)
(適用区域)
第3条 この条例は、星田山手地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 長屋又は共同住宅
(2) 寄宿舎又は下宿
(建築物の敷地面積の制限)
第5条 建築物の敷地面積は、次の各号に定めるところによる。
(1) 東部大阪都市計画星田山手地区地区計画の区域内にあつては、160平方メートル以上でなければならない。
(2) 東部大阪都市計画星田山手第1地区地区計画の区域内にあつては、150平方メートル以上でなければならない。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分において、減歩によりやむを得ず150平方メートル未満となる場合で、市長が特に必要と認めて許可したときは、この限りでない。
(昭和63条例26・全改、平成17条例6・一部改正)
(建築物の高さの制限)
第6条 建築物の高さは、8.5メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の意匠)
第7条 屋根及び建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいは、良好な住環境にふさわしい色合の材料とする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平成10条例10・平成20条例16・一部改正)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、特定行政庁の意見を聴かなければならない。
(昭和63条例26・平成10条例10・一部改正)
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(平成20条例16・平成24条例16・一部改正)
附則
この条例は、星田山手地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附則(昭和63年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。