○東部大阪都市計画星田西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年10月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画星田西地区地区計画(以下「星田西地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(平成17条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び星田西地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、星田西地区計画の区域内(以下「区域内」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 区域内に建築できる建築物は、別表に掲げる建築物とする。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、当該建築物の延べ面積の合計とする。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表に掲げる数値を超えてはならない。

(平成20条例16・一部改正)

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、当該建築物の建築面積の合計とする。)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表に掲げる数値を超えてはならない。ただし、大阪府建築基準法施行細則(昭和25年大阪府規則第111号)第4条の各号に掲げる敷地の内にある建築物にあつては、別表に掲げる数値に10分の1を加えたものをもつて別表に掲げる数値とする。

(平成20条例16・一部改正)

(建築物の敷地面積の制限)

第7条 区域内における敷地面積は、別表に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの制限)

第8条 建築物の高さは、別表に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(壁面の位置の制限)

第9条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2.0メートルを超える門若しくはへい(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(HUL2地区においては敷地境界線)までの距離は、別表に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定に適合しない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、同項の規定は適用しない。

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であること。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に存するときは、その敷地の全部について第4条及び第7条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条の2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第6項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に令第2条第1項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(以下この項において「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 第7条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 第7条の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の施行又は適用の際、改正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地

(2) 第7条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

4 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第7条の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第7条の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった土地

(2) 第7条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合することとなるに至った土地

(平成20条例16・追加)

(公益上必要な建築物等の特例)

第11条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして戸建住宅地としての良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条第5条第6条第7条第8条又は第9条第1項の規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定により第4条に係る許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。

(平成10条例10・一部改正)

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第8条まで又は第9条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(平成20条例16・平成24条例16・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条~第9条関係)

(平成7条例30・一部改正)

地区名

用途の制限

容積率

建ぺい率

敷地面積の制限

建物の高さの制限

壁面の位置の制限

HUL1地区

次の各号に掲げる以外の建築物

(1) 共同住宅

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 長屋住宅(ただし、2戸建の長屋は除く。)

 

 

180平方メートル(ただし、2戸建の長屋については240平方メートルとする。)

8.5メートル

 

HUL2地区

法別表第二(い)項第1号、第2号、第4号から第10号に掲げるもの(ただし、4戸建以上の長屋は除く。)

10分の10

10分の5

180平方メートル(ただし、2戸建の長屋については240平方メートル、3戸建の長屋については360平方メートルとする。)

10メートルかつ、軒高8.5メートル

1.0メートル(ただし、法第86条の規定により認定された一団地内にある建築物は、同一敷地内にある建築物とみなす。)

HUL3地区

(1) 法別表第二(い)項第1号、第2号、第4号から第10号に掲げるもの

(2) 集会施設で喫茶店の用途を兼ねるもの

 

 

 

10メートルかつ、軒高8.5メートル

1.5メートル(計画図に壁画後退線を表示した部分)

HUL4地区

法別表第二(い)項第1号から第10号に掲げるもの

 

 

 

20メートルかつ、軒高16メートル

 

ふれあいプラザ地区及び魅力施設地区

次の各号に掲げる以外の建築物

(1) 住宅又は住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 工場

(4) ボーリング場、スケート場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) ホテル又は旅館

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎

 

 

 

20メートルかつ、軒高16メートル

1.5メートル

住民施設地区

次の各号に掲げる以外の建築物

(1) 住宅又は住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 令第130条の6に規定する工場

(4) 床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫(建築物に附属するもの又は都市計画として決定されたものを除く。)

 

 

 

20メートルかつ、軒高16メートル

1.5メートル

東部大阪都市計画星田西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年10月28日 条例第25号

(平成24年6月18日施行)