○東部大阪都市計画星田西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
昭和63年10月28日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画星田西地区地区計画(以下「星田西地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(平成17条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び星田西地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、星田西地区計画の区域内(以下「区域内」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 区域内に建築できる建築物は、別表に掲げる建築物とする。
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、当該建築物の延べ面積の合計とする。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表に掲げる数値を超えてはならない。
(平成20条例16・一部改正)
(平成20条例16・一部改正)
(建築物の敷地面積の制限)
第7条 区域内における敷地面積は、別表に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の高さの制限)
第8条 建築物の高さは、別表に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(壁面の位置の制限)
第9条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2.0メートルを超える門若しくはへい(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(HUL2地区においては敷地境界線)までの距離は、別表に掲げる数値以上でなければならない。
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に令第2条第1項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(以下この項において「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(平成20条例16・追加)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
(平成10条例10・一部改正)
(罰則)
第12条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(平成20条例16・平成24条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条~第9条関係)
(平成7条例30・一部改正)
地区名 | 用途の制限 | 容積率 | 建ぺい率 | 敷地面積の制限 | 建物の高さの制限 | 壁面の位置の制限 |
HUL1地区 | 次の各号に掲げる以外の建築物 (1) 共同住宅 (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 長屋住宅(ただし、2戸建の長屋は除く。) |
|
| 180平方メートル(ただし、2戸建の長屋については240平方メートルとする。) | 8.5メートル |
|
HUL2地区 | 法別表第二(い)項第1号、第2号、第4号から第10号に掲げるもの(ただし、4戸建以上の長屋は除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 180平方メートル(ただし、2戸建の長屋については240平方メートル、3戸建の長屋については360平方メートルとする。) | 10メートルかつ、軒高8.5メートル | 1.0メートル(ただし、法第86条の規定により認定された一団地内にある建築物は、同一敷地内にある建築物とみなす。) |
HUL3地区 | (1) 法別表第二(い)項第1号、第2号、第4号から第10号に掲げるもの (2) 集会施設で喫茶店の用途を兼ねるもの |
|
|
| 10メートルかつ、軒高8.5メートル | 1.5メートル(計画図に壁画後退線を表示した部分) |
HUL4地区 | 法別表第二(い)項第1号から第10号に掲げるもの |
|
|
| 20メートルかつ、軒高16メートル |
|
ふれあいプラザ地区及び魅力施設地区 | 次の各号に掲げる以外の建築物 (1) 住宅又は住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 工場 (4) ボーリング場、スケート場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) ホテル又は旅館 (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 |
|
|
| 20メートルかつ、軒高16メートル | 1.5メートル |
住民施設地区 | 次の各号に掲げる以外の建築物 (1) 住宅又は住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 令第130条の6に規定する工場 (4) 床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫(建築物に附属するもの又は都市計画として決定されたものを除く。) |
|
|
| 20メートルかつ、軒高16メートル | 1.5メートル |