○東部大阪都市計画妙見坂地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成元年10月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画妙見坂地区地区計画(以下「妙見坂地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(平成17条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び妙見坂地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、妙見坂地区計画の区域内(以下「区域内」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 区域内に建築できる建築物は、別表に掲げる建築物とする。
(建築物の敷地面積の制限)
第5条 建築物の敷地面積は、別表に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の高さの制限)
第6条 建築物の高さは、別表に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(壁面の位置の制限)
第7条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表に掲げる数値以上でなければならない。
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であること。
2 建築物の敷地が地区(妙見坂地区計画計画図に表示する地区整備計画区域において細区分された地区をいう。以下「地区」という。)の2以上にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半が存する地区の規定を適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平成10条例10・平成20条例16・一部改正)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
(平成10条例10・一部改正)
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(平成20条例16・平成24条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条~第7条関係)
(平成7条例30・平成23条例23・一部改正)
地区名 | 用途の制限 | 敷地面積の制限 | 建築物の高さの制限 | 壁面の位置の制限 |
低層住宅地区 | 次の各号に掲げる以外の建築物 (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 大学、高等専門学校及び各種学校 (3) 事務所、店舗その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (4) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 (5) 床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫(建築物に附属するもの又は都市計画として決定されたものを除く。) | 120平方メートル | 10メートル | 0.5メートル ただし、地区施設道路の計画がある場合は、外壁等の面から地区施設道路の中心線までの距離は、地区施設道路幅員の2分の1に0.5メートルを加えたもの、建築物の用途が専用住宅以外の場合は、1階部分の外壁等の面から前面道路境界線までの距離は、1.5メートル |
中層住宅地区 | 次の各号に掲げる以外の建築物 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 大学、高等専門学校及び各種学校 (3) 事務所、店舗その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (4) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 (5) 床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫(建築物に附属するもの又は都市計画として決定されたものを除く。) | 120平方メートル | 15メートル | 0.5メートル ただし、地区施設道路の計画がある場合は、外壁等の面から地区施設道路の中心線までの距離は、地区施設道路幅員の2分の1に0.5メートルを加えたもの、建築物の階数が3を超える場合は、建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1.5メートル、建築物の用途が専用住宅以外の場合は、1階部分の外壁等の面から前面道路境界線までの距離は、1.5メートル |
住宅利便施設宅地区 | 次の各号に掲げる以外の建築物 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 大学、高等専門学校及び各種学校 (3) 事務所、店舗その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (4) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 (5) 床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫(建築物に附属するもの又は都市計画として決定されたものを除く。) | 120平方メートル | 15メートル | 0.5メートル ただし、建築物の階数が3を超える場合は、建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1.5メートル、建築物の用途が専用住宅以外の場合は、1階部分の外壁等の面から前面道路境界線までの距離は、1.5メートル |