○東部大阪都市計画河内磐船駅北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成7年12月25日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画河内磐船駅北地区地区計画(以下「河内磐船駅北地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(平成17条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び河内磐船駅北地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、河内磐船駅北地区計画の区域内(以下「区域内」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 区域内には、別表に掲げる建築物を建築してはならない。
(建築物の敷地面積の制限)
第5条 建築物の敷地面積は、110平方メートル以上でなければならない。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分において、110平方メートル未満となる一の土地で、市長が特に必要と認めて許可したときは、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第6条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、0.5メートル以上でなければならない。
2 外壁等の面から都市計画道路私部東線の境界線までの距離又は建築物の用途が専用住宅以外の場合における前面道路の境界線までの距離は、1.5メートル以上でなければならない。ただし、当該境界線における道路面からの高さ2.5メートルを超える部分については、この限りでない。
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平成10条例10・平成20条例16・一部改正)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
(平成10条例10・一部改正)
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(平成20条例16・平成24条例16・一部改正)
附則
この条例は、河内磐船駅北地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
地区名 | 建築物の用途の制限 |
住宅地区1 | (1) 法別表第2(に)項第2号から第6号までに掲げるもの (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの |
住宅地区2 | (1) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げるもの (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの |
住宅地区3 | (1) 寄宿舎及び下宿 (2) 公衆浴場 |