○地価公示に関する図書の閲覧規程
昭和49年8月19日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号。以下「法」という。)第7条第2項及び同法施行令(昭和44年政令第180号。以下「令」という。)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に関する図書の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧場所)
第2条 図書は、次の場所において一般の閲覧に供する。
(1) 交野市役所(都市政策課)
(2) 交野市立図書館
(平成11規程6・全改、令和2規程3・一部改正)
(閲覧期間)
第3条 図書の閲覧期間は、令第1条第2項に定めるところにより、当該図書の送付を受けた日から3年とする。
(閲覧時間)
第4条 図書の閲覧時間は、交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号)第3条に定める職員の勤務時間中とする。ただし、図書館にあっては、交野市立図書館条例施行規則(平成8年教委規則第1号)第2条に定める開館時間中とする。
(平成11規程6・令和2規程4・一部改正)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平成11規程6・旧第6条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成9年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。