○交野市都市公園条例

昭和50年7月31日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料施設 有料で使用させる公園施設をいう。

(平成11条例15・一部改正)

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市長は、次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平成25条例24・全改)

(公園施設の設置基準)

第3条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平成25条例24・追加)

(公園施設の設置基準の特例)

第3条の3 市の設置に係る公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平成25条例24・追加)

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真の撮影、ロケーションをすること。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、その名称、事務所の所在地、代表者の氏名及び事業の内容とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所

(5) 行為の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 市長は、前項の許可に公園の管理上必要な条件を付けることができる。

(平成11条例15・一部改正)

(許可の特例)

第5条 第8条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は汚損すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(9) 公園施設をその用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(平成11条例15・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他公園の管理のため必要があると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可)

第8条 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

3 第4条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準用する。

(平成17条例7・一部改正)

(占用の許可)

第9条 法第6条第1項の規定により工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用の目的

(4) 占用の期間

(5) 占用の場所

(6) 占用物件の管理方法

(7) 工事の実施方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 第4条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準用する。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭和52条例26・追加)

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、この条例による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、行為を制限し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。

(2) この条例による許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障があると認めるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由があると認めるとき。

(平成17条例7・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため市長が必要と認める事項

(平成17条例7・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号に掲げる方法による公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項第1号に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等の一覧を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に対し閲覧に供しなければならない。

(平成17条例7・追加)

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

(平成17条例7・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法によるものとする。

(平成17条例7・追加)

(有料施設)

第12条 市が管理する有料施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平成17条例26・全改)

(管理)

第12条の2 私部公園及び倉治公園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。

(平成17条例26・全改)

(指定管理者が行う業務)

第12条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料施設の利用の許可に関する業務

(2) 有料施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 私部公園及び倉治公園の施設(有料施設含む。)並びに設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例26・全改)

(有料施設の供用日及び供用時間)

第12条の4 有料施設の供用日及び供用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て、供用日及び供用時間を変更することができる。

(平成17条例26・全改)

(有料施設の利用許可)

第12条の5 有料施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備又は附属設備(物品を含む。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(平成17条例26・全改)

(有料施設の利用制限)

第12条の6 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 有料施設を利用する者(以下「有料施設利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 有料施設利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 有料施設利用者が許可の申請書の記載を偽り、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、有料施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じた場合において有料施設利用者に損害が生じても、交野市及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(平成17条例26・全改)

(利用料金の納入)

第12条の7 有料施設利用者は、許可を受けた際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、1施設及び1設備ごとに150,000円以内で規則で定める区分に従い、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平成17条例26・全改)

(利用料金の減免)

第12条の8 指定管理者は、あらかじめ規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、指定管理者が定める方法により、その申請手続きをしなければならない。

(平成17条例26・追加)

(利用料金の不還付)

第12条の9 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、有料施設利用者の責めに帰さない事由その他指定管理者が特別な事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例26・追加)

(届出)

第13条 この条例による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(5) 法第27条第1項若しくは第2項又は第11条第1項若しくは第2項又は第12条の6第2項の規定により必要な措置を命じられた者がその措置を完了したとき。

(平成11条例15・平成17条例7・一部改正)

(使用料)

第14条 第4条第1項第8条第1項第9条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び第2に定める使用料を納付しなければならない。

(平成11条例15・平成17条例26・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料は、許可の際、その全額を徴収する。ただし、期間が1年以上のものについては毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度分をその年度の初めに徴収する。

2 市長は、使用料が著しく多額に上り、その他特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該会計年度内に限り、期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。

(平成11条例15・平成17条例26・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由によつて使用することができないとき。

(2) 第11条第2項の規定により市長が使用許可を取り消したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、事前に中止又は許可の取消しを申し出た者で、市長が相当の事由があると認めたとき。

(平成11条例15・平成17条例7・平成17条例26・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、規則で定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成11条例15・平成17条例26・一部改正)

(許可の期間)

第18条 第4条第1項第8条第1項及び第9条第1項の規定による許可の期間は、市長が別に定める。

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成11条例15・平成17条例26・一部改正)

(損害賠償義務)

第20条 公園施設を滅失又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、市長が別に定める。

(保証人又は保証金)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定による使用許可の際、使用者に保証人を立てさせ、又は使用者から保証金を徴収することができる。

2 前項の保証人の資格及び保証金の額は、市長が別に定める。

(平成11条例15・平成17条例26・一部改正)

(検査)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、公園の使用状況等について職員に検査させ、その使用方法等について、使用者に対し、改良その他の措置を命ずることができる。

2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことはできない。

3 第1項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(平成11条例15・平成17条例26・一部改正)

第22条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭和52条例26・追加)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第4条から第22条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(昭和52条例26・平成17条例7・一部改正)

(市長による管理)

第23条の2 第12条の2の規定にかかわらず、市長が私部公園及び倉治公園の管理に係る業務を行う場合にあっては、第12条の4中「、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「、市長は必要があると認めるときは」と、第12条の5及び第12条の6第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「交野市及び指定管理者」とあるのは「交野市」と、第12条の7第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「規則で定める区分に従い、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「規則で」と、第12条の8及び第12条の9中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28条例19・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11条例15・旧第25条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 占用物件に係る平成11年度から平成14年度までの各年度の占用の額については、改正後の交野市都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。

附則別表

土地の使用料

種別

11年度

(円)

12年度

(円)

13年度

(円)

14年度

(円)

電柱

1,720

2,060

2,470

2,970

電話柱

1,550

1,700

1,870

2,060

ガス管、電気管、電話管その他これに類する地下埋設物を設ける場合

外径0.1m未満

80

90

90

100

外径0.1m以上0.15m未満

120

130

140

150

外径0.15m以上0.2m未満

150

170

180

200

外径0.2m以上0.4m未満

300

330

360

400

外径0.4m以上1.0m未満

740

820

900

990

外径1.0m以上

1,480

1,630

1,790

1,970

公衆電話所等

1,090

1,520

2,120

2,970

(平成17年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平成11条例15・全改、平成17条例26・一部改正)

有料施設

公園名

有料施設の種類

施設

附属設備

私部公園

グラウンド

夜間照明設備

多目的グラウンド

夜間照明設備

テニスコート

 

管理棟会議室

 

倉治公園

グラウンド

 

テニスコート

 

別表第2(第14条関係)

(平成11条例15・追加)

1 公園施設の使用料

種別

単位

使用料(円)

公園施設を設ける場合

1m2につき1年

2,000

公園施設を管理する場合

1m2につき1年

4,000

2 土地の使用料

電柱

1本につき1年

3,650

電話柱

1本につき1年

2,130

ガス管、電気管、電話管その他これに類する地下埋設物を設ける場合

外径0.1m未満

1mにつき1年

110

外径0.1m以上0.15m未満

170

外径0.15m以上0.2m未満

220

外径0.2m以上0.4m未満

440

外径0.4m以上1.0m未満

1,100

外径1.0m以上

2,190

通路、その他これらに類する施設で地下に設ける場合

1m2につき1年

2,140

公衆電話所等

1箇所につき1年

3,780

仮設建物その他これに類するものを設ける場合

1m2につき1月

1,000

建設用又は工事用の板囲い、足場及び資材置場を設ける場合

1m2につき1月

1,000

募金、物品の販売等を行うとき。

1日

2,000

業としてロケーションをするとき。

1箇所につき1日

2,000

業として写真の撮影をするとき。

写真機1台につき1日

2,000

競技会、展覧会、集会等を行うとき。

1m2につき1日

10

その他の使用

市長がその都度定める。

備考 使用者が会費、入場料その他これに類する料金を徴収するときは、上記使用料の2倍とする。

別表第3(第12条の4関係)

(平成17条例26・追加)

公園名

施設

供用日

供用時間

私部公園

グラウンド

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

多目的グラウンド

テニスコート

午前9時から午後7時まで

管理棟会議室

午前9時30分から午後9時30分まで

倉治公園

グラウンド

午前9時から午後7時まで

テニスコート

交野市都市公園条例

昭和50年7月31日 条例第27号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和50年7月31日 条例第27号
昭和51年12月27日 条例第26号
昭和52年11月4日 条例第26号
平成11年3月31日 条例第15号
平成17年3月7日 条例第7号
平成17年6月27日 条例第26号
平成25年3月1日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第19号