○交野市立ふるさといきものふれあいセンター条例
平成4年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 自然の生態系を学ぶとともに、自然にふれあう場を提供するため、交野市立ふるさといきものふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市立ふるさといきものふれあいセンター
位置 交野市大字倉治2935番1地内
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(利用料金)
第4条 センターの利用料金は、無料とする。
(管理)
第5条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するものにより行わせることができる。
(平成20条例23・全改)
(利用の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、センターを利用することができない。
(1) 建物、設備又は附属物を汚損し、又は破損し、若しくは滅失するおそれのあるとき。
(2) 自然を害するおそれのあるとき。
(3) その他管理、運営上不適当と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。