○交野市流水占用料等徴収条例

平成12年3月13日

条例第5号

(総則)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が徴収する流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額並びに徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(流水占用料等の額)

第2条 流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じて市長が定める。

(平成23条例31・一部改正)

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 流水占用料等は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。

2 占用期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の流水占用料等を毎会計年度の始めに徴収する。

3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

(流水占用料等の免除)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が流水又は土地を占用するとき。

(2) かんがいのために流水又は土地を占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に係るものその他流水占用料等を徴収することが不適当であるもの。

(流水占用料等の還付)

第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が法第75条第2項の規定により、占用の許可を取り消した場合において、既納の流水占用料等の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した流水占用料等の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は還付する。

(平成23条例31・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23条例31・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成12年度に徴収すべき流水占用料等から適用し、平成11年度までに徴収すべき流水占用料等については、なお従前の例による。

3 附則別表の左欄に掲げる占用物件に係る平成12年度から平成14年度までの各年度の流水占用料等の額については、別表の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。

附則別表

占用物件

流水占用料等(年額、円)

平成12年

平成13年

平成14年

第3種

電柱

2,060

2,470

2,970

電話柱

1,700

1,870

2,060

第4種

上下水道、ガス管、電気、電話管その他これらに類する管

外径が0.1m未満

90

90

100

外径が0.1m以上0.15m未満

130

140

150

外径が0.15m以上0.2m未満

170

180

200

外径が0.2m以上0.4m未満

330

360

400

外径が0.4m以上1.0m未満

820

900

990

外径が1.0m以上

1,630

1,790

1,970

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の交野市流水占用料等徴収条例別表(以下「旧別表」という。)の規定により流水占用料等を徴収されていたもののうち、施行日以後に改正後の交野市流水占用料等徴収条例別表(以下「新別表」という。)中第6種の項の規定を適用して徴収されることとなるものの流水占用料等の額(以下「新流水占用料等の額」という。)は、改正後の新別表の規定にかかわらず、平成24年度にあっては、旧別表の規定により徴収されていた流水占用料等の額に1.5を乗じて得た額とし、平成25年度から平成28年度までにあっては、それぞれ前年度の流水占用料等の額に1.5を乗じて得た額(その額が新流水占用料等の額を超える場合は、新流水占用料等の額)とする。

3 前項の規定により計算した平成24年度から平成28年度までの各年度における流水占用料等の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げて計算する。

別表(第2条関係)

(平成23条例31・一部改正)

占用物件

単位

流水占用料等

(年額、円)

第1種

橋、掛出し等の工作物の設置を伴う土地の占用

占用面積1m2につき

370

第2種

通路、洗い場等の工作物の設置を伴わない土地の占用

占用面積1m2につき

30

第3種

電柱

1本につき

3,650

電話柱

2,130

第4種

上下水道、ガス管、電気、電話管その他これらに類する管

外径が0.1m未満

1mにつき

110

外径が0.1m以上0.15m未満

170

外径が0.15m以上0.2m未満

220

外径が0.2m以上0.4m未満

440

外径が0.4m以上1.0m未満

1,100

外径が1.0m以上

2,190

第5種

流水の占用

毎秒1m3につき

340,000

第6種

その他のもの

占用面積1m2につき

交野市行政財産使用料条例(平成16年条例第27号)第3条第1号の例により計算した額

備考

1 流水占用料等の額は、占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ1年として計算する。

2 面積、長さ及び容積の計算については、1平方メートルに満たない端数があるとき又はその全面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートル、1メートルに満たない端数があるとき又はその全長が1メートルに満たないときは1メートル、1立方メートルに満たない端数があるとき又はその全容積が1立方メートルに満たないときは1立方メートルとする。

3 1件の流水占用料等の額に10円未満の端数があるときは10円として計算するものとする。

交野市流水占用料等徴収条例

平成12年3月13日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)