○地方公営企業法適用の特例に関する条例
昭和42年2月3日
条例第3号
本市水道事業に対する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用は、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第1項の規定を適用し、昭和43年4月1日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
○地方公営企業法適用の特例に関する条例
昭和42年2月3日
条例第3号
本市水道事業に対する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用は、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第1項の規定を適用し、昭和43年4月1日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。