○交野市水道事業における主要職員の範囲に関する規則
昭和50年8月1日
規則第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、水道事業の管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和50年8月1日 規則第16号
(昭和50年8月1日施行)