○交野市水道局職員被服貸与規程

昭和43年4月1日

水管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、水道局職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和47水管理規程10・一部改正)

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、月をもつて計算し、貸与の月から起算する。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行なうものとする。

2 管理者は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもつて使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなつたときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大過失により被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、すみやかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて、管理者に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行について、必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和46年水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の規程に基づいて貸与された被服については、なお従前の例による。

(昭和47年水管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(昭和47水管理規程6・全改)

貸与品種類

員数

耐用月数

備考

事務服(男用)

夏用

1

12

 

冬用

1

24

 

事務服(女用)

夏用

1

12

 

冬用

1

24

 

作業服(男用)

夏用(上下)

2

24

 

冬用(上下)

2

24

 

長靴(男用)

 

1

12

 

雨具(男用)

 

1

24

 

ヘルメット(男用)

 

1

36

 

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(昭和47水管理規程10・一部改正)

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交野市水道局職員被服貸与規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号

(昭和47年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和46年11月2日 水道事業管理規程第3号
昭和47年10月30日 水道事業管理規程第6号
昭和47年12月20日 水道事業管理規程第10号