○交野市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程
平成11年7月1日
水管理規程第4号
交野市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和44年水管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)第2条第3項の規定に基づき、水道局職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 電気主任技術者に選任された職員の特殊勤務手当
(2) 水道料金徴収事務等の業務に従事した職員の特殊勤務手当
(3) 有害物取扱業務に従事した職員の特殊勤務手当
(平成21水管理規程1・全改)
(特殊勤務手当の支給)
第4条 特殊勤務手当は、別表の支給対象職員の欄に掲げる職員に支給する。
2 特殊勤務手当の額は、別表の支給対象職員の欄に対応する支給額の欄に定める額とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平成21水管理規程1・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この規程について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成21水管理規程1・旧第7条繰上)
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成21年水管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成21水管理規程1・全改)
手当の種類 | 支給対象職員 | 支給額 | |
規程第3条第1号 | 電気主任技術業務従事手当 | 電気主任技術者に選任され、その業務に従事した職員 | 日額 100円 |
〃 第2号 | 水道料金徴収業務従事手当 | 水道料金の実地徴収等の業務に従事した職員 | 日額 200円 |
〃 第3号 | 有害物取扱業務従事手当 | 水質検査等を行うために塩酸、硫酸、硝酸等の有害物を取り扱った職員 | 日額 100円 |