○交野市水道局当直勤務に関する規程
昭和62年12月4日
水管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、交野市水道局の当直勤務に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 当直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び休日等において、庁舎、倉庫その他の建造物及び庁舎内の書類並びに収容動産の管理保全を図るとともに水道施設及び給水装置事故に対する処理等を行う勤務をいう。
(当直者の心得)
第3条 当直者は、その職務の重要性を認識し、責任と自覚をもつて業務を遂行しなければならない。
(当直勤務の形態)
第4条 当直の勤務は日直及び宿直とし、それぞれの勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前9時から午後5時まで
(2) 宿直 午後5時から翌日の午前9時まで
(平成5水管理規程2・全改)
(当直の範囲等)
第5条 当直は、副主幹以上及び女子職員並びに疾病その他職務の関係上特に免除された者を除いて行う。
2 当直は1名で行う。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは増員することができる。
(平成11水管理規程5・一部改正)
(当直の割当及び交代)
第6条 庶務課長は、毎月末10日前までに翌月中の当直勤務日割表を作成し、あらかじめ職員に周知しなければならない。
2 当直を命じられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により他の職員と交代しようとするときは、速やかにその旨を庶務課長まで届け出てその承認を得なければならない。
(備付物品)
第7条 庶務課長は、当直室に当直日誌、職員住所録、電話番号簿その他必要なものを備え付けなければならない。
(当直者の業務)
第8条 当直者の処理業務は、次のとおりとする。
(1) 文書又は物品の収受
(2) 庁舎及び倉庫等の施錠又は解錠
(3) 庁舎及び庁舎周辺の巡回警備
(4) 照明等のスイッチの確認
(5) 火元の確認
(6) 電話による問い合わせに対する回答その他の必要な処置
2 当直中に処理した事項は、当直日誌に詳記しなければならない。
(災害等事故発生時の処置)
第9条 災害等事故発生時の処置は、次により行わなければならない。
(1) 軽易な事故については当直者が行うこと。
(2) 漏水等の事故については、管理者が別に定める職員又は公認業者に出動を要請すること。
(扉の開閉)
第10条 別に指示がある場合を除くほか、当直者は、扉を毎日執務時間開始1時間前、終了1時間後に開閉しなければならない。
(宿日直手当)
第11条 当直勤務を命じられた職員には、次の宿日直手当を支給する。
(1) 日直手当 1時間につき 1,500円
(2) 宿直手当 1回につき 12,000円
2 12月29日から翌年1月3日までの年末年始の宿日直手当の額は、前号の規定による手当の額に100分の200を乗じた額を支給する。
(平成4水管規程1・平成5水管理規程1・平成5水管理規程2・一部改正)
(支給方法)
第12条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年水管理規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年水管理規程第2号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。