○交野市水道事業給水条例

昭和43年2月22日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市(以下「市」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 本市水道事業の給水区域は、交野市松塚、梅が枝、郡津1丁目から5丁目、幾野1丁目から6丁目、倉治1丁目から9丁目、東倉治1丁目から5丁目、神宮寺1丁目から2丁目、青山1丁目から5丁目、向井田1丁目から3丁目、私部1丁目から8丁目、私部西1丁目から5丁目、私部南1丁目から4丁目、寺1丁目から4丁目、寺南野、森南1丁目から3丁目、森北1丁目から2丁目、私市1丁目から9丁目、私市山手1丁目から5丁目、天野が原町1丁目から5丁目、藤が尾1丁目から6丁目、妙見坂1丁目から7丁目、妙見東1丁目から3丁目、妙見東4丁目の一部、妙見東5丁目、南星台1丁目から4丁目、南星台5丁目の一部、星田1丁目から9丁目、星田北1丁目から9丁目、星田山手1丁目から5丁目、星田西1丁目から5丁目、大字倉治及び大字寺並びに大字森の標高OP+80m以下の地域、大字星田の標高OP+80m(一部OP+120m)以下の地域及び大字私市の標高OP+80m(一部OP+150m)以下の地域とする。

2 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めたときは、区域外に分水することができる。

(昭和50条例22・昭和55条例34・昭和57条例19・昭和62条例3・昭和62条例12・平成元条例8・平成2条例26・平成26条例21・令和6条例29・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置を新設、改造、増設、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときを除く。)及び撤去に関する工事をいう。

(3) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、その消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(平成9条例29・全改、平成13条例7・平成25条例53・令和6条例9・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類及びその意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸あるいは1事業所がもつぱら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(平成9条例29・一部改正)

(用途の適用基準)

第4条の2 給水する用途の適用基準は、次のとおりとする。

一般用

浴場用、臨時用以外の用に供するもの

浴場用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条及び第2条に規定する浴場業の許可を受けた公衆浴場の用に供するもの

臨時用

臨時の用に供するもの

(平成9条例29・追加)

(共用給水装置の設置及び使用)

第5条 共用給水装置の設置及び使用は、管理者が必要と認める場合に限るものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第6条 給水装置工事をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、水道メーター(以下「メーター」という。)を超え給水栓までの間の修繕に限つては、この限りでない。

2 工事申込者が給水装置の所有者と異なるときは、当該給水装置の所有者の承諾を得なければならない。

(平成9条例29・全改)

(工事費の負担)

第7条 給水装置工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することがある。

(昭和51条例6・平成9条例29・一部改正)

(工事の施工)

第8条 給水装置工事は、市又は管理者が法第16条の2第1項により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施工する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指定することができる。

4 管理者は、第1項の規定による給水装置工事に際しては、工事申込者に対して、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

5 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(平成9条例29・全改)

(構造及び材質)

第8条の2 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、災害等による給水装置の損傷の防止及びその復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管の取付口からメーターまでの間の給水装置(鉄蓋類を含む。)の構造及び材質を指定することができる。

(平成9条例29・追加、令和5条例45・一部改正)

(工事費の算出方法)

第9条 市が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に定める工事費の算出に関して必要な事項は、管理者がそのつど定めるものとする。

(平成9条例29・一部改正)

(工事費の予納)

第10条 工事申込者は、設計によつて算出した工事費の概算額を指定期日までに予納しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めた工事費については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴するものとする。

3 第1項に定める工事費の概算額を指定した期日までに予納しないときは、工事の申し込みを取り消したものとみなす。

(平成9条例29・一部改正)

(第三者の異議による責)

第11条 工事の申し込みにより市が施行する工事に関し、第三者から異議の申し出があるときは、工事申込者がこれを処理し、市は、その責を負わない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 市が配水管の改良その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意を得なくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事の施行に伴う費用については、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭和51条例6・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情があるとき、並びに法令又は条例の規定による場合のほかは、これを制限し若しくは停止することはない。

2 前項に規定する給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害については、市は、その責任を負わない。

(昭和51条例6・一部改正)

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平成9条例29・一部改正)

(給水装置の管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有し、又は共用するとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

2 管理者が前項の管理人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。

(平成9条例29・全改、令和5条例45・一部改正)

第16条 削除

(平成9条例29)

(メーターの設置)

第17条 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定めるものとする。

2 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、水量を認定することができる。

(平成9条例29・一部改正)

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、市が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、これを保管させる。ただし、管理者が認める場合は、工事申込者において設置することができる。

2 水道使用者等は、メーターを、善良な管理のもとに適切に保管しなければならない。

3 第1項の規定により、貸与を受けたものが前項の管理を怠つたためにメーターを亡失し又はき損した場合は、時価により弁償しなければならない。

(昭和51条例6・昭和60条例12・平成9条例29・一部改正)

第19条 削除

(昭和60条例12)

(メーターの使用料)

第20条 第18条第1項の規定により貸与するメーターの使用料は、次の表に定める額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

メーターの口径

1か月の使用料

メーターの口径

1か月の使用料

13ミリメートル

70円

50ミリメートル

1,550円

20ミリメートル

140円

75ミリメートル

1,800円

25ミリメートル

150円

100ミリメートル

2,250円

30ミリメートル

240円

150ミリメートル

3,970円

40ミリメートル

290円

200ミリメートル以上

10,000円以内で管理者が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、1か月の使用日数が15日以内の場合の使用料は、前項の表に定める額の2分の1に相当する額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

(昭和43条例32・昭和51条例6・昭和60条例12・平成8条例15・平成10条例25・平成14条例25・平成25条例53・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときはあらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 用途の変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(2) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。

(昭和51条例6・平成9条例29・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立ち会いを要する。

(昭和51条例6・平成9条例29・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、水が汚染又は漏水しないように給水装置を管理し、異状を認めたときは、直ちに管理者に届け出るとともに、必要な処置をしなければならない。

2 前項において給水装置の修繕工事に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(昭和51条例6・昭和60条例12・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から調査の申出があつたときは、検査を行い、その結果を申出者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、水道使用者等からその実費額を徴収するものとする。

(昭和51条例6・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金及びメーター使用料(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によつて、水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(昭和60条例12・平成10条例25・一部改正)

(水道料金)

第26条 水道料金は、次の各号に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

(1) 基本料金

用途別

メーターの口径

基本料金(一戸(箇所)1か月につき)

一般用

13ミリメートル

使用水量8立方メートルまで 908円

20ミリメートル

使用水量8立方メートルまで 1,026円

25ミリメートル

1,215円

30ミリメートル

1,699円

40ミリメートル

3,422円

50ミリメートル

5,015円

75ミリメートル

11,033円

100ミリメートル

17,464円

150ミリメートル

67,614円

200ミリメートル以上

141,600円以内で管理者が定める額とする。

浴場用


使用水量200立方メートルまで 17,400円

臨時用

20ミリメートル以下

1,589円

25ミリメートル

2,389円

40ミリメートル

6,078円

50ミリメートル

9,129円

75ミリメートル

20,300円

100ミリメートル

32,480円

150ミリメートル

124,120円

200ミリメートル以上

266,800円以内で管理者が定める額とする。

(2) 従量料金

用途別

使用水量の区分(1戸(箇所)1か月につき)

従量料金

(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまでの分(ただし、口径20ミリメートル以下の場合には8立方メートルを超え10立方メートルまでの分)

138円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

168円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

189円

30立方メートルを超え100立方メートルまでの分

234円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

276円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

316円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

359円

1,000立方メートルを超える分

402円

浴場用

200立方メートルを超える分

116円

臨時用

1立方メートルにつき

638円

(3) 私設消火栓を消火演習に使用したときは、1回1,000円とし、交野市の休日を定める条例(平成2年条例第30号)第2条第1項に規定する休日及び指定時間外の場合は、その5割増とする。

2 第2条第2項に規定する区域の水道料金は、管理者の定める額に消費税等相当額を加えて得た額を徴収する。

(昭和60条例12・全改、平成8条例15・平成9条例29・平成10条例25・平成12条例36・平成14条例25・平成25条例53・令和5条例45・一部改正)

(料金の算定)

第27条 料金は、2か月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターを点検し、その使用水量により算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途において給水の開始、中止若しくは停止があつた場合の料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

(1) 使用日数が15日以内であるとき 次に定める額の合算額

 基本料金 前条第1項第1号の表に定める金額の2分の1に相当する額

 従量料金 使用水量(基本水量が定められたメーターの口径の場合は、基本水量の2分の1の水量を差し引いた水量)に応じ、前条第1項第2号の表に掲げる従量料金の使用水量区分の水量の2分の1として同表に定めるところにより算定した額

(2) 使用日数が15日を超えるとき 1か月とみなして前条第1項の表に定めるところにより算定した額

3 第1項の規定にかかわらず、料金の算定の基準となる事項を変更した場合の料金は、管理者の定めるところにより算定する。

4 月の中途において用途に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い用途を基に算定するものとする。ただし、使用日数が等しいときは、新しい用途を基に算定するものとする。

5 第1項に規定する定例日は、必要に応じて変更することができる。

(昭和60条例12・全改、平成9条例29・平成14条例25・平成25条例53・一部改正)

(使用水量及びその用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号の一に該当するときは使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) メーターの点検ができないとき。

(4) 前条第1項に規定するメーターの点検日以外の日に、水道使用者等が給水の中止又は停止があつたとき。

(5) その他使用水量が不明のとき。

(昭和60条例12・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

2 第26条第1項第1号に規定する基本料金のうち、貯水槽下流に設置された各戸メーターでメーター口径が25ミリメートル以上あるものについても20ミリメートルとみなす。

3 1個のメーターを2戸以上が共用している共同給水メーターを使用する場合の料金は、使用水量を各戸均等とみなし、第26条第1項第1号に規定する基本料金と同項第2号に規定する一般用の従量料金を適用し、算出した額に総戸数を乗じて得た額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

4 貯水槽上流メーターで、2戸以上給水する場合は、前項の規定の例によることができる。

(昭和51条例6・全改、平成9条例29・平成10条例25・平成14条例25・平成14条例37・平成25条例53・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申し込みの際管理者が定める概算料金の額に消費税等相当額を加えて得た額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道使用を中止または廃止したときにこれを精算する。

(平成14条例25・平成25条例53・一部改正)

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、管理者が別に定める方法により2か月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第27条第2項に規定する給水の中止又は停止があつた場合の料金は、そのつど徴収する。

(昭和60条例12・全改、平成9条例29・平成10条例25・一部改正)

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。

(1) 設計、設計審査、工事検査

種類

単位

内径20ミリメートル以下

内径50ミリメートル以下

内径75ミリメートル以上

内径20ミリメートル以下で2栓迄の増設

設計

工事1件につき

3,000円

6,000円

24,000円

1,000円

設計審査

工事1件につき

1,500円

3,000円

12,000円

500円

工事検査

工事1件につき

1,500円

3,000円

12,000円

500円

(2) 登録

指定登録又は更新登録

1件につき

10,000円

(3) 証書交付

証書交付

1通につき

500円

2 管理者は、給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでない場合の分水栓からメーターまでの間に使用する材質の確認に係る手数料は、1回につき1,500円とし、確認のために要する工事費用等は、申込者の負担とする。

3 管理者は、工事立会い及び水質、水圧等監督業務手数料として直接工事費(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に100分の5を乗じて得た額(500,000円を限度額とする。)を徴収する。

(昭和51条例6・全改、平成9条例29・平成10条例25・平成12条例11・平成14条例25・令和元条例28・一部改正)

(料金、手数料等の減額又は免除)

第33条 料金は、第13条の規定により給水制限又は停止したときでも減額又は免除しない。

(昭和51条例6・一部改正)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の定めるところにより納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を減額または免除することができる。

(昭和51条例6・一部改正)

(料金の支払請求権の放棄)

第34条の2 管理者は、料金の支払請求権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

(平成25条例53・追加)

第5章 負担金及び分担金

(昭和60条例12・改称)

(給水負担金)

第35条 管理者は、給水装置の新設又は増口径工事の申込者から次の表に定める額に消費税等相当額を加えて得た額を給水負担金として徴収する。なお、貯水槽が設置される場合は、貯水槽の上流メーターの口径に係る給水負担金の額とする。ただし、増口径工事の場合は、新口径と旧口径に係る給水負担金の差額とする。

メーターの口径

負担金

メーターの口径

負担金

20ミリメートル以下

100,000円

75ミリメートル

10,000,000円

25ミリメートル

450,000円

100ミリメートル

21,300,000円

40ミリメートル

1,400,000円

150ミリメートル

61,200,000円

50ミリメートル

2,500,000円

200ミリメートル以上

132,400,000円以内で管理者が定める額とする。

2 前項に規定する給水負担金は、給水装置工事の着工までに一括して納入しなければならない。

3 管理者は、公共事業及び公益上特別の理由があると認めたときは、第1項に規定する負担金を減額又は免除することができる。

4 既納の給水負担金は、還付しない。ただし、計画変更等があつた場合は、この限りでない。

(昭和60条例12・全改、平成9条例29・平成10条例25・平成12条例11・平成14条例25・平成14条例37・平成25条例53・一部改正)

(分担金)

第36条 管理者は、給水装置の新設又は増口径工事の申込者から次の表に定める額に消費税等相当額を加えて得た額を分担金として徴収する。ただし、増口径工事の場合は、新口径と旧口径に係る分担金の差額とする。

メーターの口径

分担金

メーターの口径

分担金

13ミリメートル

60,000円

75ミリメートル

6,000,000円

20ミリメートル

144,000円

100ミリメートル

12,780,000円

25ミリメートル

264,000円

150ミリメートル

36,720,000円

40ミリメートル

840,000円

200ミリメートル以上

79,440,000円以内で管理者が定める額とする。

50ミリメートル

1,440,000円

2 連用給水装置(貯水槽を設けて複数の独立した住居、店舗、事務所又はその他の施設に給水する装置をいう。)による分担金は、各戸(箇所)の入口に設置するメーター(以下「各戸メーター」という。)がある場合は各戸メーターの口径により、各戸メーターがない場合は各戸(箇所)の引込管の口径を各戸メーターの口径とみなして各戸(箇所)ごとに計算した額の合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

3 専用給水装置に給水する複線給水装置の分担金は、各戸(箇所)の給水管の口径をメーターの口径とみなして、各戸(箇所)ごとに計算した額の合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

4 臨時用の分担金は、2年間を基準として月割計算により算出した額に消費税等相当額を加えて得た額を徴収する。

5 分担金は、給水装置工事の着工までに一括して納入しなければならない。ただし、集合住宅等の分担金は、貯水槽までの給水装置工事に係る許可をする段階で一括して納入するものとする。

6 既納の分担金は、還付しない。ただし、計画変更等があつた場合は、この限りでない。

(平成10条例25・全改、平成12条例11・平成14条例25・平成14条例37・平成25条例53・一部改正)

(工事負担金)

第37条 管理者は、給水装置工事の申込者から、配水施設等の新設又は改良工事を必要とする旨の申出があり、市で当該施設の設置工事をする場合は、当該施設の設置に要する費用の総額を超えない範囲内で工事負担金を徴収することができる。

2 前項の施設設置に必要な費用は、管理者が別に定める価格表により算定した直接工事費及び間接工事費の合計額に消費税等相当額を加えて得た額に手数料を加算した額とする。

3 第35条第2項及び第4項の規定は、工事負担金の納入及び還付について準用する。

(平成10条例25・全改、平成14条例25・平成25条例53・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平成14条例37・追加)

(市の指導、助言等)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平成14条例37・追加)

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平成14条例37・追加)

第7章 雑則

(平成14条例37・旧第6章繰下)

(検査等及び費用負担)

第40条 管理者は、管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し水道使用者等に適当な処置をさせることができる。

2 水道使用者等が、前項の処置をしないときは、管理者がこれをすることができる。

3 前項の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(昭和60条例12・旧第37条繰下・一部改正、平成9条例29・一部改正、平成14条例37・旧第38条繰下)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 管理者は、第8条の2第2項の規定により指定する給水管及び給水用具を使用していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒み、又はその給水装置をその基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

(平成9条例29・追加、平成13条例7・一部改正、平成14条例37・旧第38条の2繰下、令和5条例45・令和6条例9・一部改正)

(給水の中止)

第42条 管理者は、120日以上給水装置を使用していないと認めるときは、水道使用者等の届け出がなくても給水を中止することができる。

(昭和60条例12・旧第38条繰下・一部改正、平成9条例29・一部改正、平成14条例37・旧第39条繰下)

(給水装置の切り離し)

第43条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置が相当期間使用されていないと認めたとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平成9条例29・全改、平成14条例37・旧第40条繰下)

(違反処分)

第44条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間給水を停止し、50,000円以下の過料を科し、損害があつたときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金、手数料又はその他の費用の徴収を免れようとして詐欺、その他不正の行為をしたとき。

(2) 給水を乱用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。

(3) 正規の手続きを経ないで、工事を行ない、又は給水装置を使用したとき。

(4) 消火のためのほか、管理者に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 市職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。

(6) 第23条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠つたとき。

(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。

(昭和60条例12・旧第40条繰下、平成9条例29・平成12条例11・一部改正、平成14条例37・旧第41条繰下)

(料金等を免れた者に対する過料)

第45条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第25条の料金、第32条の手数料、第35条の給水負担金又は第36条の分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平成9条例29・追加、平成10条例25・平成12条例11・一部改正、平成14条例37・旧第41条の2繰下)

(給水の停止)

第46条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第25条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなく、第27条の使用水量の計算、第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) メーターの取替えを不能にしたとき。

(平成9条例29・全改、平成10条例25・一部改正、平成14条例37・旧第42条繰下・一部改正)

(施行細目)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60条例12・旧第42条繰下、平成14条例37・旧第43条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第20条または第26条の規定は、昭和43年4月分から、その他については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 施行日前に設置されたメーターについては、改正後の交野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第20条、第26条並びに第29条第2項及び第3項の規定は、施行日以後のメーター使用料及び料金から適用し、同年3月31日までに使用された使用料及び料金については、なお従前の例による。

4 昭和51年3月31日までに申し込みのあつた給水装置の新設又は改造については、新条例第32条、第35条第3項及び第36条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年3・4月分及び4・5月分の料金計算の特例)

5 昭和51年3・4月分及び4・5月分の料金計算は、使用水量を各日均等とみなし、それぞれ改正前の料金及び改正後の料金で算定する。ただし、使用水量に端数が生じた場合においては、その端数を改正前の料金として算定する。

6 新条例第26条第1項第1号に掲げる基本料金の表中施行日から同年9月30日までの間は「430円」とあるのは「340円」と、「480円」とあるのは「380円」とし、同年10月1日から翌年3月31日までの間は「430円」とあるのは「390円」と、「480円」とあるのは「440円」とし、同項第2号に掲げる従量料金の表中施行日から同年9月30日までの間は「70円」とあるのは「56円」と、「80円」とあるのは「64円」とし、同年10月1日から翌年3月31日までの間は「70円」とあるのは「63円」と、「80円」とあるのは「72円」とそれぞれ読み替えて適用する。

7 前項の規定により算定した料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(昭和55年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成8年規則第8号で平成8年8月1日から施行)

(適用)

2 改正後の交野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第20条及び第26条第1項の規定は、施行日以後のメーター使用料及び料金について適用し、施行日前のメーター使用料及び料金については、なお従前の例による。

3 新条例第37条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は増径工事の申込みについて適用し、施行日前の給水装置の新設又は増径工事の申込みについては、なお従前の例による。

(経過措置)

4 施行日から平成9年3月31日までの間については、新条例第26条第1項第1号の表中「670円」とあるのは「570円」と、「750円」とあるのは「640円」と読み替え、同項第2号の表中、メーター口径20ミリメートル以下の場合に限り、「114円」とあるのは「99円」と、「128円」とあるのは「111円」と読み替え、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間については、同項第1号の表中「670円」とあるのは「630円」と、「750円」とあるのは「700円」と読み替え、同項第2号の表中、メーター口径20ミリメートル以下の場合に限り、「114円」とあるのは「107円」と、「128円」とあるのは「120円」と読み替えるものとする。

(平成9年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 施行日前に申し込みがなされた給水装置工事については、改正後の交野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第6条、第8条、第32条及び第38条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第42条の規定は、施行日以後になされた行為について適用し、施行日前になされた行為については、なお従前の例による。

(平成10年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 施行日前に申込みがなされた給水装置工事については、改正後の交野市水道事業給水条例第20条、第26条、第35条及び第36条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条及び第41条の2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 施行日前に申し込みがなされた給水装置工事については、改正後の交野市水道事業給水条例第32条、第35条及び第36条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年規則第1号で平成12年10月1日から施行)

(適用)

2 改正後の交野市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、施行日以後の料金について適用し、施行日前の料金については、なお従前の例による。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年規則第30号で平成15年4月1日から施行)

(適用)

2 改正後の交野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第20条、第26条、第27条、第29条及び第30条の規定は、施行日以後のメーター使用料及び料金について適用し、施行日の前日までのメーター使用料及び料金については、なお従前の例による。

3 新条例第35条第1項、第36条及び第37条第2項の規定は、施行日以後に申込みがなされた給水装置工事から適用し、施行日の前日までに申込みがなされた給水装置工事については、なお従前の例による。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市水道事業給水条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、平成26年3月31日までの料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の第26条第1項の規定は、施行日以後の料金について適用し、施行日前の料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後最初の水道メーターの検針により算定する料金は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

交野市水道事業給水条例

昭和43年2月22日 条例第3号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年2月22日 条例第3号
昭和43年11月15日 条例第32号
昭和46年3月30日 条例第14号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和47年10月21日 条例第32号
昭和49年3月1日 条例第4号
昭和50年6月26日 条例第22号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和55年12月19日 条例第34号
昭和57年10月10日 条例第19号
昭和60年3月29日 条例第12号
昭和62年3月16日 条例第3号
昭和62年6月26日 条例第12号
平成元年3月11日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第26号
平成8年6月18日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第29号
平成10年12月21日 条例第25号
平成12年3月13日 条例第11号
平成12年7月17日 条例第36号
平成13年3月12日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第25号
平成14年12月25日 条例第37号
平成25年12月6日 条例第53号
平成26年10月10日 条例第21号
令和元年11月19日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第45号
令和6年3月29日 条例第9号
令和6年10月4日 条例第29号