○交野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和46年7月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基き、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(平成19条例23・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市消防本部
位置 交野市天野が原町4丁目8番1号
(昭和49条例27・一部改正)
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 交野市消防署
位置 交野市天野が原町4丁目8番1号
管轄区域 交野市全域
(昭和49条例27・一部改正)
附則
この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。