○交野市消防職員服務規程
昭和47年10月21日
消防規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 交野市消防職員の服務に関しては、別に法令で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で消防職員(以下「職員」という。)とは、交野市消防本部及び交野市消防署に勤務する職員(非常勤のものを除く。以下同じ。)をいう。
(所属長)
第3条 所属長とは、当該職員を監督する地位にあるもののうち課長以上の職にあるものをいう。
(平成20消防規程2・一部改正)
第2章 一般規律
(職責の自覚)
第4条 職員は消防の任務を深く自覚し、相互の融和と協調を高め、全力をあげて職責の遂行にあたらなければならない。
(清廉の保持)
第5条 職員は、常に服装身体を端正かつ清潔に保ち、礼儀を正し、消防業務に支障をおよぼしたり、消防の信用を傷つけることのないように心がけなければならない。
(消防情報等の公表)
第6条 職員は、所属長の許可なく職務に関する重要事項又は職務上知り得た他に影響をおよぼすと認められる情報を公表してはならない。
(平成20消防規程2・一部改正)
(職務上の過失)
第7条 職員は職務の執行にあたつて過失があつたときは、その事実を隠すことなくすみやかに所属長に報告しなければならない。
(平成20消防規程2・一部改正)
第3章 勤務心得、勤務交替
(平成20消防規程2・改称)
(日誌等)
第8条 職員は、備えつけの日誌等により、勤務の内容を正確に記入し、所属長を通じ消防長の閲覧を受けなければならない。
(報告)
第9条 通信及び受付勤務の職員は、火災又は救急等を確知したときは、すみやかに上司に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(出動準備)
第10条 職員は、勤務時間中、職務に必要ある場合のほか、みだりに勤務場所を離れないこと、又、休憩時間中といえども出動準備を怠つてはならない。
(文書等の取扱い)
第11条 職員は、庁舎、機械器具、調度品、帳簿文書を大切に取扱い、文書等散逸することのないよう心がけなければならない。
(整理整頓)
第12条 職員は、庁内の火災、盗難の予防、整理、整頓、衛生の保持等について常に注意しなければならない。
(勤務交替)
第13条 勤務交替のときは、出動中を除き当直者全員が集合し機械器具の点検、その他必要なる引継ぎ事項の終了によつて終るものとする。
(平成3消防規程2・平成5消防規程1・平成20消防規程2・一部改正)
第4章 出張等
(平成20消防規程2・旧第5章繰上・改称)
(出張)
第14条 職員が出張を必要とするときは、出張伺(様式第1号)等により交野市事務決裁規程(昭和58年規程第2号)の規定による決裁を受けなければならない。
2 出張した職員が定められた期間内に帰庁することができない時は、直ちにその旨を連絡して所属長の指示を受けなければならない。
3 出張した職員は、帰庁後すみやかに文書にて復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(平成20消防規程2・旧第17条繰上・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第15条 職員が出張、休暇等によりあらかじめ出勤しないことが明らかな時には、自己の担当する事務を上司又は代理人に引継ぎ、事務執行に支障のないようにしなければならない。
2 退職、休職の時は、前項に準ずるほか目録及び説明書を作成し、引継ぎを行い連署して消防長に届け出なければならない。
(平成20消防規程2・旧第18条繰上)
第5章 雑則
(平成20消防規程2・旧第6章繰上)
(1) 氏名改正 改名届(様式第2号)
(2) 本籍又は住所変更 本籍、住所変更届(様式第3号)
(3) 前各号のほか消防長が必要と認める事項
(平成20消防規程2・旧第19条繰上・一部改正)
(旅行)
第17条 職員が療養、その他により遠隔地に旅行しようとするときは、あらかじめ旅行届(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。
(平成20消防規程2・旧第20条繰上・一部改正)
(外出)
第18条 職員が外出するときは、家人等にその行先、その他を明らかにすると共に必要に応じて通信指令室に知らせるよう心がけなければならない。
(平成3消防規程2・一部改正、平成20消防規程2・旧第21条繰上)
(退職)
第19条 職員が退職しようとするときは、退職願を所属長を経て消防長に提出し、その承認を受けなければならない。又その発令があるまでは引き続いて出勤しなければならない。
(平成20消防規程2・旧第22条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年消防規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年消防規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年消防規程第2号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
(平成20消防規程2・旧様式第5号繰上)
(平成2消防規程1・一部改正、平成20消防規程2・旧様式第6号繰上)
(平成2消防規程1・一部改正、平成20消防規程2・旧様式第7号繰上)
(平成2消防規程1・一部改正、平成20消防規程2・旧様式第8号繰上)