○交野市消防無線電話運用規程

昭和47年12月8日

消防規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防無線電話(以下「消防無線」という。)の運用について法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 基地局とは、移動局と通信を行うため陸上に開設した移動しない無線局をいう。

(3) 移動局とは、陸上を移動中(以下「出動」という。)に運用する陸上移動局又は陸上若しくは上空の二以上にわたり携帯して運用する携帯局など特定しない地点に停止中運用する無線局で車載型無線局、可搬型移動局、卓上型移動局及び携帯型移動局(250MHz・400MHz)をいう。

(4) 携帯基地局とは、携帯局と通信を行うため陸上に開設した移動しない無線局をいう。

(5) 無線従事者とは、無線設備の操作を行う者で郵政大臣または近畿電気通信監理局長の免許を受けたものをいう。

(6) 無線取扱者とは、資格を有しないで移動局の無線設備の操作を行う者をいう。

(7) 法令とは、電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令等をいう。

(昭和59消防規程1・平成3消防規程1・平成27消防規程3・一部改正)

(法令の遵守)

第3条 消防無線の業務に従事する者は、法令を忠実に守らなければならない。

(秘密の保護)

第3条の2 何人も、法令に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは、内容を漏らし、又はこれを窃用(知ることのできた秘密を自己又は第三者の利益のために利用すること。)してはならない。

(昭和59消防規程1・追加)

第2章 無線局

(基地局又は携帯基地局)

第4条 基地局又は携帯基地局は、交野市消防本部に開設する。

2 基地局又は携帯基地局の呼出名称は「かたのしようほんぶ」とする。

3 枚方寝屋川消防組合・交野市消防指令センター(以下「指令センター」という。)との無線交信については、指令センターから交野市消防本部へアプローチ回線を経由し無線交信を行うことから、指令センターについても、呼出名称を「かたのしょうほんぶ」とする。

4 無線局の呼出名称は、別に定める。

(昭和59消防規程1・平成27消防規程3・一部改正)

(移動局の配置)

第5条 移動局は、消防自動車、救急自動車その他必要とする場所に配置する。

2 移動局の呼出名称は、別に定める。

(平成10消防規程1・一部改正)

(無線従事者)

第6条 基地局又は携帯基地局の保守点検及び運用に直接従事する者は、法令に定める資格を有する者でなければならない。

2 無線従事者は、その資格の範囲をこえて無線設備の操作を行つてはならない。

(昭和59消防規程1・一部改正)

第3章 通信

(通信範囲)

第7条 消防無線の通信は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 消防業務の運営管理及び行政管理に関する事項

(2) 法令に定める目的外通信として認められた事項

(通信系統)

第8条 消防無線の通信は、基地局と陸上移動局又は携帯基地局と携帯局との間で行うことを原則とし、特に必要がある場合においては、基地局又は携帯基地局の承認を得て他の無線局の通信を妨げない限度において陸上移動局又は携帯基地局と携帯局相互間で通信を行うことができる。

2 基地局及び陸上移動局が常時開局する通信系統は、活動波1とし、救急隊の使用する通信系統については、活動波2とする。また、消防隊及び救急隊が連携して活動する際は、活動波1を使用するものとする。

3 通信系統は、別に定める。

(昭和59消防規程1・平成27消防規程3・一部改正)

(通信管理)

第9条 基地局又は携帯基地局は、各移動局の行う通信について、その重要性及び緊急度を判断し、通信順位の決定又は通信の抑制などの方法により各無線局が円滑かつ能率的に運用されるよう管理統制しなければならない。

(昭和59消防規程1・一部改正)

(開閉局)

第10条 基地局又は携帯基地局は、無線機器を常に受信状態にしておかなければならない。

2 移動局の全部又は一部は、次の各号の一に該当するときは、無線機器を開局し、受信状態にしておかねばならない。

(1) 火災救急事故、その他の災害現場に出動するとき。

(2) 通常業務で出動するとき。

(3) 前各号のほか必要と認めるとき。

3 開局中の移動局は、業務を終了するときは、閉局しなければならない。

(昭和59消防規程1・全改、平成27消防規程3・一部改正)

(通話)

第11条 消防無線の通信に使用する通話の用語は、簡潔でなければならない。

2 通話を行うときは、自局及び相手局の呼出名称を正確に呼称しなければならない。

3 通信要領及び車載端末装置(AVM)操作要領は、別に定める。

(昭和59消防規程1・平成10消防規程1・平成27消防規程3・一部改正)

(通話試験)

第12条 基地局又は携帯基地局は、週1回各移動局との通話試験を行わなければならない。

2 通話試験は、毎週月曜午前8時55分に活動波1及び活動波2を行うものとする。なお、主運用波及び統制波についても、必要に応じて実施するものとする。ただし、現に災害が発生しているときは、中止することができる。

3 通話試験の受信感度は、別に定める。

(昭和59消防規程1・全改、平成3消防規程1・平成4消防規程1・平成10消防規程1・平成27消防規程3・一部改正)

(混信等の防止)

第13条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

第4章 無線設備

(昭和59消防規程1・章名改称)

(機器の取り扱い)

第14条 消防無線機器は、慎重に取り扱い不調及び障害をきたさないよう注意するとともに相互連絡協調を密にし常に安全かつ正常な状態を保たなければならない。

2 消防無線機器の取り扱い及び操作の要領は、別に定める。

(故障の処置)

第15条 消防無線機器に故障が発したときは、その概要を直ちに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(昭和59消防規程1・平成10消防規程1・一部改正)

(停電時の処置)

第16条 基地局において、停電等による通信不能となつたときは、非常電源を用いるものとする。

第5章 雑則

(備付書類)

第17条 基地局又は携帯基地局には、次の各号に掲げる書類等を備え付けておかなければならない。

(1) 無線局の免許状

(2) 時計

(3) 電波法及びこれに基づく命令

(4) 無線局の免許の申請書及びその添付書類の写し

(5) 無線局の工事設計等の変更申請届書及びその添付書類の写し

(6) 無線検査簿

2 前項第1号から第7号までは、主管課で保管することができる。

3 時計は、毎日1回以上調整しなければならない。

(昭和59消防規程1・平成3消防規程1・平成10消防規程1・平成27消防規程3・一部改正)

第18条 削除

(平成27消防規程3)

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10消防規程1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年消防規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年消防規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年消防規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年消防規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年消防規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年消防規程第3号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

交野市消防無線電話運用規程

昭和47年12月8日 消防規程第3号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年12月8日 消防規程第3号
昭和59年4月1日 消防規程第1号
平成2年4月23日 消防規程第1号
平成3年4月1日 消防規程第1号
平成4年3月31日 消防規程第1号
平成10年4月1日 消防規程第1号
平成27年9月1日 消防規程第3号