○交野市消防職員安全衛生管理規程

昭和63年4月1日

消防規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、交野市消防職員の安全と健康を維持し、快適な職場環境の保持と増進を促進するため、安全衛生及び健康管理に関し必要な事項を定め、職員の福祉の増進と職務能率の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で消防職員(以下「職員」という。)とは、交野市消防本部及び交野市消防署に勤務する職員(非常勤のものを除く。以下同じ。)をいう。

(法令等との関係)

第3条 職場及び職員の安全、衛生及び健康管理に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他安全、衛生等に関する法令の規定に基づくほか、この規程の定めるところによる。

(消防長の責務)

第4条 消防長は、職場及び職員の安全、衛生及び健康の管理について統括し、安全、衛生及び健康の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長(総務課にあつては総務課長、予防課にあつては予防課長、警備課にあつては警備課長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全、衛生及び健康管理の責任者として、職員の安全の維持の向上及び快適な職場環境の形成の促進並びに職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(平成4消防規程3・一部改正)

(安全管理者の責務)

第6条 安全管理者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、安全管理に関する法令及びこの規程の定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(衛生管理者の責務)

第7条 衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理の推進者として、衛生管理に関する法令及びこの規程の定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(安全運転管理者の責務)

第8条 安全運転管理者は、職場及び職員の自動車安全運転管理の推進者として、安全運転に関する法令及びこの規程の定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第9条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第10条 職員は、常に安全及び衛生に関して自己管理を努めるとともに、最良の健康保持と増進を図り、安全、衛生その他の関係法令及びこの規程に基づいて実施する安全、衛生管理上の措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全管理者等

(安全管理者)

第11条 消防本部(消防署)に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、管理又は監督の地位にある者から消防長が選任する。

3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全管理者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ改善措置等について具申することができる。

(安全担当者)

第12条 消防長は、安全管理者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全管理者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生管理者)

第13条 消防本部(消防署)に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ改善措置等について具申することができる。

(衛生管理担当者)

第14条 消防長は、衛生管理者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理担当者を選任することができる。

2 衛生管理担当者は、衛生管理者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全運転管理者)

第15条 消防本部(消防署)に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法に定める要件を備える者から消防長が選任する。

3 安全運転管理者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 自動車の運行前点検に関すること。

(2) 安全運転教育に関すること。

(3) 自動車事故の原因調査及び再発防止に関すること。

(4) 自動車運行等に係る記録等の整備に関すること。

(5) その他安全運転に関すること。

4 安全運転管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ改善措置等について具申することができる。

(副安全運転管理者)

第16条 消防長は、安全運転管理者の事務を補助させるため、道路交通法に定める要件を備える者から副安全運転管理者を選任することができる。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、安全運転管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

第2節 安全衛生委員会

(委員会)

第17条 消防本部(消防署)に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる安全衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全衛生管理の指導及び教育に関すること。

(3) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(4) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(5) 自動車等の安全運転に関すること。

(6) 公務災害等の事故の原因調査及び再発防止に関すること。

(7) 健康障害の原因及び再発防止に関すること。

(8) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(9) その他安全衛生管理上必要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第18条 委員会は、次の各号に定める委員をもつて構成する。

(1) 消防長

(2) 所属長

(3) 安全管理者

(4) 衛生管理者

(5) 安全運転管理者

(6) その他職員のうちから消防長が指名する者

2 委員会の委員長は、消防長をもつて充てる。

(委員会の開催及び運営)

第19条 委員会は、年1回以上とし、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

3 委員長が必要と認めた場合は、議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

4 委員会の運営等の必要な事項は、この規程に定めるところによるほか、委員長が別に定めることができる。

(委員会の事務局)

第20条 委員会の事務局は、消防本部(消防署)総務課内に置く。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第21条 消防長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、随時安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第22条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視

(消防長巡視)

第23条 消防長は、毎年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全管理者巡視)

第24条 安全管理者は、毎月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置をとるとともに、速やかに消防長又は所属長に報告しなければならない。

(安全担当者巡視)

第25条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全管理者に報告しなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第26条 消防長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第27条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第28条 消防長は、職員の衛生及び健康保持に関する意識の高揚を図るため、随時衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第29条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 環境衛生

(消防長の巡視)

第30条 消防長は、毎年1回以上庁舎等を巡視し、施設等で衛生管理上改善すべき事項があると認めたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者の巡視)

第31条 衛生管理者は、毎週1回以上庁舎等を巡視し、施設等で衛生管理上改善すべき事項があると認めたときは、必要な措置を講じるとともに速やかに消防長又は所属長に報告しなければならない。

(環境整備)

第32条 所属長は、執務場所等の環境整備に配慮しなければならない。

(救急用具等)

第33条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。

第5章 健康管理業務

第1節 健康診断

(健康診断の種別)

第34条 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。

(定期健康診断)

第35条 消防長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務にあつては年2回)以上定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第36条 消防長は、前条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行うことができる。

(健康診断結果の通知)

第37条 消防長は、前2条に定める健康診断の結果を速やかに本人に通知しなければならない。

第2節 健康異常者の管理等

(健康異常者の措置)

第38条 消防長は、健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、医師と協議のうえ必要な措置を講ずるものとする。

2 健康異常者は、所属長と協議し、指定した病院で定期的に検査を受けるとともに必要に応じて療養等に専念し自己の健康回復等に努めなければならない。

3 前項に該当する者は、検査等終了時に、所属長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第39条 健康診断及び健康管理の業務に従事した関係者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

第3節 福利厚生等

(体育活動等)

第40条 消防長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与するよう努めなければならない。

2 所属長その他の管理監督者は、職員の相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第6章 防疫等の措置

(防疫)

第41条 消防長は、その管理する庁舎等において伝染病(伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条及び第3条ノ2に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(伝染病等発生時の届出)

第42条 職員は、自己又は同居中の者が伝染病又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第43条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。

2 消防長は、職員が救急業務等に従事し、伝染病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

第7章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第44条 安全管理者、衛生管理者及び安全運転管理者は、次の当該各号に掲げる記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全管理者

 安全管理計画に関する記録

 各種安全教育に関する記録

 各種安全点検及び巡視に関する記録

 公務災害等の原因調査及び再発防止に関する記録

 その他安全管理に関する記録

(2) 衛生管理者

 衛生管理計画に関する記録

 各種衛生教育に関する記録

 各種衛生点検及び巡視に関する記録

 庁舎、施設等の消毒に関する記録

 その他衛生管理に関する記録

(3) 安全運転管理者

 各種安全運転教育に関する記録

 自動車の運行及び点検等に関する記録

 自動車事故の原因調査及び再発防止に関する記録

 その他安全運転管理に関する記録

2 前項の各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で定めがあるものを除くほか3年とする。

(委任)

第45条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年消防規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

交野市消防職員安全衛生管理規程

昭和63年4月1日 消防規程第1号

(平成4年4月19日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和63年4月1日 消防規程第1号
平成4年4月19日 消防規程第3号