○交野市消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び管轄区域については、この条例の定めるところによる。
(平成19条例23・一部改正)
(消防団の設置、名称及び管轄区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
交野市消防団
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 管轄区域 |
交野市消防団 | 交野市内全域 |