○交野市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び管轄区域については、この条例の定めるところによる。

(平成19条例23・一部改正)

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

交野市消防団

2 前項の消防団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

管轄区域

交野市消防団

交野市内全域

交野市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月26日 条例第10号

(平成19年10月17日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第10号
昭和46年11月2日 条例第25号
平成19年10月17日 条例第23号