○交野市消防団の組織等に関する規則
昭和47年12月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、交野市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。
(平成19規則29・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び方面隊を置く。
2 本部に通信隊及び女性分団を置く。
3 女性分団に部及び班を置く。
4 本部の管轄区域は全域とする。
5 方面隊に分団を、分団に部及び班を置く。
6 方面隊及び分団の名称並びに管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(昭和53規則4・平成30規則10・一部改正)
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長、方面隊長、本部付分団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員及び本部付団員を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 方面隊長及び本部付分団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員は、団長の命を受け分担事務を処理する。
4 本部付団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(昭和53規則4・全改、昭和56規則11・平成23規則3・平成30規則10・一部改正)
(通信隊)
第5条 通信隊の長は、通信隊長とする。
2 通信隊長は、本部付分団長をもつて充て、団長の指揮を受け通信隊を統括する。
(昭和53規則4・追加)
(方面隊)
第6条 方面隊の長は、方面隊長とする。
2 方面隊長は、副団長格とし、団長の指揮を受け方面隊を統括する。
(昭和53規則4・追加、昭和56規則11・一部改正)
(分団)
第7条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長事故あるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
5 第1項に定めるもののほか、分団に必要があるときは、参与を置くことができる。この場合において参与は、副分団長の階級とし、上司の命を受け分担事務を処理する。
(昭和53規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(任期)
第8条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に規定する者に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和53規則4・旧第6条繰下)
(訓練礼式及び服制)
第9条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防団員服制準則(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(昭和53規則4・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(昭和53規則4・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現に、在職する団長及び副団長の任期は、昭和48年3月31日とし、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、昭和49年3月31日までとする。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年11月5日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
(昭和53規則4・全改、昭和57規則12・昭和62規則1・昭和62規則19・平成2規則11・平成10規則11・一部改正)
名称 | 区域 | |
第1方面隊 | 交野市消防団倉治分団 | 倉治1丁目から倉治9丁目まで、東倉治1丁目から東倉治5丁目まで、神宮寺1丁目及び神宮寺2丁目、大字倉治全域、幾野3丁目から幾野6丁目まで |
交野市消防団郡津分団 | 郡津1丁目から郡津5丁目まで、幾野1丁目及び幾野2丁目、大字郡津全域、松塚全域 | |
第2方面隊 | 交野市消防団私部分団 | 私部1丁目から私部8丁目まで、私部西1丁目から私部西5丁目まで、私部南1丁目から私部南4丁目まで、大字私部全域、青山1丁目から青山5丁目まで、向井田1丁目から向井田3丁目まで、天野が原町1丁目から天野が原町5丁目まで、梅が枝全域 |
交野市消防団森分団 | 森北1丁目及び森北2丁目、森南1丁目から森南3丁目まで、大字森全域、大字傍示全域 | |
交野市消防団寺分団 | 寺1丁目から寺4丁目まで、寺南野全域、大字寺全域 | |
第3方面隊 | 交野市消防団私市分団 | 私市1丁目から私市9丁目まで、私市山手1丁目から私市山手5丁目まで、大字私市全域 |
交野市消防団星田分団 | 星田1丁目から星田9丁目まで、星田北1丁目から星田北9丁目まで、星田西1丁目から星田西5丁目まで、大字星田全域、星田山手1丁目から星田山手5丁目まで、南星台1丁目から南星台5丁目まで、妙見東1丁目から妙見東5丁目まで、妙見坂1丁目から妙見坂7丁目まで、藤が尾1丁目から藤が尾6丁目まで |
別表第2
(昭和53規則4・全改、昭和56規則11・平成10規則11・平成23規則3・平成30規則10・一部改正)
階級 名称 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 合計 |
交野市消防団本部 | 1 | 5(3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 15(7) | 27 |
交野市消防団倉治分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 30 |
交野市消防団郡津分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
交野市消防団私部分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 40 |
交野市消防団森分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
交野市消防団寺分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
交野市消防団私市分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 |
交野市消防団星田分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 40 |
合計 | 1 | 5(3) | 9 | 8 | 15 | 22 | 162 | 222 |
備考
1 第7条第5項により分団に参与を置いたときの各分団における階級欄副分団長の定数は、当該分団の参与を加えた数とし、団員の定数は、当該分団の参与を減じた数とする。
2 副団長の項の( )内は副団長格の方面隊長の数、団員の項の( )内は各分団団員との兼務数とする。