○交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例

昭和41年3月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が消防作業に従事するに当つて、当然災難を受けることが予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は身体障害及び傷害を受けた場合に当該消防職員等若しくはその遺族に対し賞じゆつ金を支給することを目的とする。

(昭和42条例17・昭和46条例31・一部改正)

(賞じゆつ金の種類)

第2条 賞じゆつ金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、いずれか該当する一についてこれを支給する。

(1) 殉職者特別賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防職員等が職務を遂行したことにより死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じ別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防職員等が職務を遂行したことにより死亡し、その功績が顕著である場合支給するものとし、その額は功労の程度に応じ別表第2に定めるとおりとする。

(3) 身体障害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防職員等が職務を遂行したために身体障害となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は交野市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成18年規則第33号)別表第2に掲げる障害等級に応じ、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防職員等が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては別表第4に定める額とし、その他のものについては同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(昭和42条例17・昭和46条例31・昭和48条例11・昭和49条例41・昭和61条例28・平成11条例20・平成19条例15・一部改正)

(支給の決定)

第3条 賞じゆつ金の支給の決定は、一般財団法人大阪市町村消防財団の判定に基づき、市長が行う。

(昭和61条例28・平成25条例54・一部改正)

(遺族の範囲等)

第4条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金を受けることのできる消防職員等の遺族の範囲は、次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防職員等が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)

(2) 消防職員等が死亡当時その収入によつて生計を維持し、又は生計を一にしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に掲げる者以外の者で、消防職員等が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金を受ける順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 消防職員等が遺言又はその者の所属する市町村長等に対してした予告で、第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらずその指定した者とする。

4 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金を受ける遺族で、同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して行うものとする。

(昭和61条例28・全改)

(適用除外等)

第5条 この条例は、消防職員等が他の市町村長等の要請に基づき、本市の区域外において、その職務を遂行し第2条に定める支給事由が生じた場合において、当該市町村等から、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされた場合においては、これを適用しない。ただし、その給付がこの条例の規定を適用された場合に受ける額に比して、少額であるときは、その差額を支給することができる。

(昭和61条例28・追加)

(準用)

第6条 この条例は、他の市町村等の消防職員等が市長の要請に基づき、本市区域内においてその職務を遂行し、第2条に定める支給事由が生じた場合に準用する。ただし、この場合において当該市町村等がこれらの消防職員等について、この条例による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は、これを支給しないことができる。

(昭和61条例28・追加)

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和61条例28・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた賞じゆつ金は、新条例の規定による賞じゆつ金の内払とみなす。

(昭和61年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防職員等について支給された改正前の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例の規定に基づく賞じゆつ金は、新条例に基づく賞じゆつ金の内払とみなす。

(平成5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年6月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(賞じゆつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防職員等について支給された改正前の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例の規定に基づく賞じゆつ金は、新条例に基づく賞じゆつ金の内払とみなす。

(平成8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(賞じゆつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防職員等について支給された改正前の交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例の規定に基づく賞じゆつ金は、新条例に基づく賞じゆつ金の内払とみなす。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭和61条例28・追加、平成5条例21・平成8条例4・一部改正)

殉職者特別賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

消防職員等が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考 賞じゆつ金の支給を受ける遺族が第4条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第2

(昭和61条例28・全改、平成5条例21・平成8条例4・一部改正)

殉職者賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700,000

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000

備考 賞じゆつ金の支給を受ける遺族が第4条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第3

(昭和61条例28・全改、平成5条例21・平成8条例4・平成19条例15・一部改正)

身体障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

種別

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

 

1級

27,000,000

24,700,000

15,000,000

7,600,000

2級

23,400,000

21,700,000

12,600,000

6,400,000

3級

21,000,000

19,000,000

10,600,000

5,300,000

4級

18,500,000

16,700,000

9,100,000

4,400,000

5級

15,600,000

14,300,000

7,600,000

3,800,000

6級

13,700,000

12,500,000

5,900,000

3,200,000

7級

11,900,000

10,700,000

5,400,000

2,800,000

8級

10,700,000

9,000,000

4,700,000

2,400,000

9級

9,200,000

8,200,000

4,100,000

2,000,000

10級

8,200,000

7,200,000

3,600,000

1,800,000

11級

7,100,000

6,100,000

3,100,000

1,600,000

12級

6,000,000

5,200,000

2,600,000

1,300,000

13級

4,900,000

4,200,000

2,200,000

1,100,000

14級

3,800,000

3,400,000

1,900,000

1,000,000

備考 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

別表第4

(昭和61条例28・全改、平成5条例21・平成8条例4・一部改正)

傷害者賞じゆつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし、消防団員については870,000円を、消防職員については435,000円を限度とする。

備考

1 災害防除活動中負傷した者については、100分の100を加算する。

2 災害防除出動途上において負傷した者については、100分の50を加算する。

交野市消防職員等賞じゆつ金支給条例

昭和41年3月26日 条例第12号

(平成25年12月6日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第12号
昭和42年7月29日 条例第17号
昭和43年7月24日 条例第23号
昭和46年7月31日 条例第20号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和46年11月2日 条例第31号
昭和48年3月30日 条例第11号
昭和49年10月31日 条例第41号
昭和61年7月17日 条例第28号
平成5年6月25日 条例第21号
平成8年3月18日 条例第4号
平成11年6月17日 条例第20号
平成19年6月11日 条例第15号
平成25年12月6日 条例第54号