○四條畷市交野市清掃施設組合規約
昭和41年1月20日
(名称)
第1条 この組合は、四條畷市交野市清掃施設組合(以下「組合」という。)という。
(昭和45、6、30・昭和46、10、28・一部改正)
(組織)
第2条 この組合は、四條畷市、交野市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(昭和45、6、30・昭和46、10、28・一部改正)
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(平成29、9、1・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、大阪府交野市大字私市3029番地1に置く。
(昭和46、10、28・全改、平成29、9、1・一部改正)
(議員の定数及び選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、関係市の議会において、その関係市の議会の議員のうちから各々6人を選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市は、ただちにそれを補充しなければならない。
(昭和43、1、19・昭和45、6、30・昭和46、10、28・一部改正)
(任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会議員としての任期による。
(昭和45、6、30・昭和46、10、28・一部改正)
(執行機関の組織及び選任方法)
第7条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市の長から互選により選出する。
3 副管理者は、管理者以外の関係市の長及び管理者の属する市の副市長をもつてあてる。
4 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、管理者以外の関係市の長である副管理者がその職務を代理する。
5 管理者及び管理者以外の関係市の長である副管理者ともに事故あるとき又は欠けたときは、管理者の属する市の副市長である副管理者がその職務を代理する。
6 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもつてあてる。
(昭和43、1、19・昭和45、6、30・昭和46、10、28・平成19、1、23・平成29、9、1・一部改正)
(任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長又は副市長としての任期による。
(平成19、1、23・全改)
(職員)
第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例で定める。
(平成19、1、23・一部改正)
(監査委員)
第10条 組合に監査委員を2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とする。
(平成6、7、13・一部改正)
(経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係市の分賦金及びその他の収入をもつてこれにあてる。
2 前項の関係市の分賦金の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 組合議会・総務に要する経費
均等割 100分の100
(2) ごみ処理施設に要する経費
均等割 100分の30
人口割 100分の30
搬入量割 100分の40
(3) 建設事業に要する経費(建設事業に係る地方債の償還金を含む。)
均等割 100分の20
人口割 100分の80
3 前項の人口割の基礎となる人口は、当該関係年度の初日の属する年の1月1日現在における関係市の住民基本台帳人口とし、搬入量割の基礎となる数量は、当該会計年度の初日の属する年の前年の12月末日現在における過去1年間の関係市の搬入量とする。
(昭和44、10、20・昭和45、6、30・昭和46、10、28・平成17、9、29・平成19、1、23・平成24、6、29・一部改正)
附則
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
(平成29、9、1・旧第1項・一部改正)
附則(昭和43年1月19日)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和44年10月20日)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和45年6月30日)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和46年10月28日)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成6年7月13日)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年9月29日)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度の分賦金の負担額については、分賦金総額の2分の1は、変更前の四條畷市交野市清掃施設組合規約第11条第2項の規定により算出した額とし、残りの2分の1は、変更後の四條畷市交野市清掃施設組合規約第11条第2項及び第3項の規定により算出した額とする。
附則(平成19年1月23日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 変更後の四條畷市交野市清掃施設組合規約第11条第2項第3号の規定は、平成19年4月1日以後に新たに設置される施設に係る建設事業に要する経費(建設事業に係る地方債の償還金を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に設置された施設に係る建設事業に要する経費については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の四條畷市交野市清掃施設組合規約第11条第3項の規定は、平成25年度分以後の関係市の分賦金の負担割合について適用し、平成24年度分までの関係市の分賦金の負担割合については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月1日)
この規約は、四條畷市交野市清掃施設組合の告示で定める日から施行する。