○交野市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 交野市国民健康保険条例(昭和55年条例第32号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給対象となる出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、交野市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000,000円とする。

(貸付けの対象)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、国民健康保険料を完納し、又は納付誓約を履行しているもので、次の各号に掲げるいずれかの要件を備える交野市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1か月以内の者

(2) 妊娠4か月以上の者で、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払った者

(貸付金額)

第4条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額を限度とする。

2 前条第2号に規定する者に対する資金の貸付額は、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用として支払った額の範囲内とする。

3 資金の貸付額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金には、利息を付さないものとする。

(2) 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、出産の日から30日までの間とする。

(3) 市長は、世帯主又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、前号の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して14日以内に貸付金の全額を一時に償還させるものとする。

(償還)

第6条 貸付金の償還は、出産育児一時金を償還金に充てることにより行うものとする。

(全額一時償還)

第7条 市長は、借受人が不正な方法により資金の貸付けを受けたことが判明したときは、前条の規定にかかわらず、その全額を一時に償還させることができる。

(延滞金)

第8条 延滞金の徴収については、市長が別に定める。

(管理益金の整理)

第9条 基金の管理から生ずる益金は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成17条例3・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例3・旧第10条繰下)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月30日 条例第14号

(平成17年3月7日施行)