○交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成13年3月30日

条例第15号

交野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市と市民と事業者の協力によって廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、環境の保全、公衆衛生の向上及び資源が循環利用される社会の構築を目指し、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(2) 再生利用 廃棄物等のうち有用なものの全部又は一部を原材料として利用することをいう。

(3) 再生資源 使用済み物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性があるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を行うとともに、自らの責任において環境上支障が生じないうちに廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自己評価し、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、不用品の活用若しくは再生品の使用等による再利用を図り、又は生活の中で発生した廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(市が行う減量)

第6条 市は、一般廃棄物の収集を行うに際しては、可能な限り再利用を目的とした分別収集を行うように努めなければならない。

2 市は、その事務を処理するに当たっては、自ら廃棄物の発生を抑制するとともに、再生利用が可能な物の回収等を行い、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市は、物品の調達に当たっては、再生品を利用する等再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者が行う減量)

第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を使用すること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装等の普及に努め、使用後の容器、包装等の回収策を講ずること等により、その容器、包装等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な容器、包装等を選択できるように努めるとともに、市民が容器、包装等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

(市民が行う減量)

第8条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際しては、当該商品の内容、容器、包装等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するように努めなければならない。

3 市民は、再生資源の集団回収等、市民の自主的な活動に参加及び協力することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(清潔の保持)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(空き地の管理)

第10条 空き地の占有者は、その占有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。

2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するように努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第11条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を策定し、又は変更したときは、これを告示するものとする。

(収集、運搬の禁止)

第11条の2 市長及び市長の指定する者以外の者は、処理計画に従って所定の場所に排出された一般廃棄物であって規則で定めるもの(以下「資源物等」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市長の指定する者以外の者が、前項の規定に違反して、資源物等を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(令和5条例31・追加)

(一般廃棄物の処理)

第12条 市長は、処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物の排出に際して、産業廃棄物を混入してはならない。

3 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に際して、産業廃棄物を混入してはならない。

(処理の基準)

第13条 占有者は、自ら一般廃棄物を処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

2 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 土石の類

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又はその処理施設の機能に支障を及ぼすおそれのあるもの

(適正処理困難物の指定)

第14条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らして、その適正な処理が困難であると認められるものを適正処理困難物に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定をしたときは、これを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、当該適正処理困難物について、適正な処理方法に関する情報を提供すること及び自ら回収し、又はその処理費用を負担することを求めることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表に掲げる手数料を徴収する。

2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料の減免)

第16条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項各号に定めるとおりとする。

(平成24条例29・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24条例29・旧第17条繰下)

(罰則)

第19条 第11条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(令和5条例31・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第15条の規定は、平成13年4月1日以後の手数料から適用し、平成13年3月31日までの手数料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 零細な事業を営む住居併設個人商店等が出す普通ごみ(生ごみ等可燃ごみ)で市長が特に認めたもののうち、1個増すごとに徴収する手数料については、別表中「500円」とあるのは、平成13年4月1日から同年9月30日までの間は「100円」と、同年10月1日から平成14年3月31日までの間は「200円」とする。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第45号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、施行日以降の手数料から適用し、施行日前までの手数料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料の徴収に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。ただし、本則に次の1条を加える改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平成28条例36・全改、令和元条例33・一部改正)

種別

取扱区分

単位

手数料

一般廃棄物

一般家庭

燃やすごみ

週2回

無料

資源ごみ

空き缶・空き瓶・乾電池等

月2回

無料

新聞紙・雑誌・段ボール等

月2回

無料

ペットボトル、プラスチック製容器包装(廃プラ)

週1回

無料

粗大ごみ

併せて月5点まで

月1回

無料

有料粗大ごみ

1点につき

品目ごとに1,800円を限度として規則で定める額

臨時ごみ

収集運搬処理するもの

収集運搬基本料金

収集1回あたり

1,200円


粗大ごみ

5点毎に

300円

有料粗大ごみ

1点につき

品目ごとに1,800円を限度として規則で定める額

処理のみをするもの(直接持ち込むもの)

粗大ごみ

5点毎に

300円

有料粗大ごみ

1点につき

品目ごとに1,800円を限度として規則で定める額

一般家庭以外

持込み手数料(許可業者が直接施設組合に持ち込むものに限る。)

10キログラムにつき

90円

動物の死体

収集運搬処理(収集運搬基本料金を含む)

1体につき

1,800円

処理のみ(直接持ち込むもの)

1体につき

600円

し尿

普通

一般家庭(1人1日平均排出量をおおむね1.5リットルとする。)

1世帯4人まで1人月額

400円

1人増すごとに月額

240円

特殊

水洗及び簡易水洗便所の一般家庭

1人月額

660円

従量

店舗付住宅及び事業所(官公署、公共施設等除く)又は人数によって算定し難いもの

1リットルにつき

12円

臨時

一般家庭で2カ月に3回を超える申し込みがあったとき

1リットルにつき

6円

特定

官公署、公共施設等

1リットルにつき

12円

備考

1 手数料の計算については、1単位に満たない端数は1単位とする。

2 取扱区分の欄の各項のうち、ごみの種類の細区分の内容については、別に定める。

3 手数料算定の基礎となる単位のうち、点数及び数量の認定方法は、別に定める。

4 この表以外のもので、市長が収集運搬処理を必要と認めるものの手数料については、その都度別に定める。

5 収集運搬基本料金は、市が収集に行く場合の収集運搬費。収集1回あたりの料金。

交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成13年3月30日 条例第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第18号
平成19年12月11日 条例第25号
平成21年12月22日 条例第42号
平成24年12月7日 条例第29号
平成25年7月4日 条例第45号
平成28年10月12日 条例第36号
令和元年12月27日 条例第33号
令和5年6月30日 条例第31号