○交野市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則4・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平成25規則4・一部改正)
(平成25規則4・一部改正)
(交付請求)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費を交付する日の7日前までに、政務活動費交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(平成25規則4・一部改正)
(平成25規則4・一部改正)
(1) 配偶者(届出をしていないが、議員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で議員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、議員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
(平成17規則1・追加、平成25規則4・旧第7条繰上・一部改正、平成29規則4・一部改正)
(会計帳薄等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。ただし、政務活動費の交付を受けた議員が死亡した場合に限り、前条に規定する収支報告書及び領収書等を提出した遺族が保管しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員は、証拠書類の写しを当該政務活動費に係る条例第6条第1項の規定による収支報告書及び領収書等の提出時に議長に提出するものとする。
(平成17規則1・旧第7条繰下・一部改正、平成25規則4・旧第8条繰上・一部改正、平成29規則4・一部改正)
(平成17規則1・旧第8条繰下、平成25規則4・旧第9条繰上、平成29規則4・一部改正)
(平成17規則1・旧第9条繰下、平成25規則4・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平成17規則1・旧第10条繰下、平成25規則4・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成25規則4・令和3規則31・一部改正)
(平成25規則4・一部改正)
(平成25規則4・令和3規則31・一部改正)